AML/CFT/金融犯罪対策を巡る日米英における最新動向と金融機関の実務対応~ベストプラクティスと今後の展望を含む~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2020-01-22(水) 13:00~16:30 |
講師 |
ベーカー&マッケンジー法律事務所
末冨 純子 氏 弁護士 Terrence Gilroy 氏 弁護士
【末冨 純子 氏】 |
概要 | マネーロンダリングについて、その定義、手法、歴史的経緯から我が国でのしくみを踏まえた上で、AML/CFT/金融犯罪対策とマネーロンダリングと経済制裁、米国・EUでの規制の状況を概観し、最新の状況までを検討する。最後のパートでは、米国の金融機関でAMLのコンプライアンスを担当していた専門家、ロンドンの輸出管理・制裁の専門家とともに、要注意先・要管理先管理としての投資・輸出管理を含む米国・EUのマネーロンダリング対応としてどのような点に注意を払うべきかを議論し、質疑応答を行う。なお本セミナーの通訳は末冨純子弁護士が行う。 |
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セミナー詳細 |
1.最近の出来事 (1)パナマ文書 (2)資金洗浄リスク (3)摘発事件 2.AML/CFT/金融犯罪対策の概要 (1)定義 (2)手法 (3)経済制裁・輸出管理との連動 3.日本のしくみと他国との比較 (1)日本のしくみ (2)ヒト、モノ、カネの制限―日米比較 (3)担当官庁―日米比較 4.AML/CFT/金融犯罪対策と経済制裁 (1)日本―マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインの公表 (2)米国―OFACの位置づけ、CIFIUSの権限拡大、FIRRMA・ECRA成立 (3)EU-マネロン指令の交付 5.ケーススタディー (1)内部管理体制関係の不備事項指摘事例 (2)資産凍結等経済制裁関係の不備事項指摘事例 (3)金融機関等の本人確認義務関係の不備事項指摘事例 6.米国・EUのAML/CFT/金融犯罪と経済制裁 (1)米国AML/CFT コンプライアンスの基礎 (a)Bank Secrecy Act / FinCEN Regulations (b)AML プログラムの要請 (c)容疑を持たれる報告事例 (d)主な規制当局 (2)英国AML/CFTコンプライアンスの基礎 (a)Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)/ Money Laundering Regulations (b)5th EU Money Laundering Directive (c)Consent SAR Regime (d)主な規制当局 (3)経済制裁コンプライアンス (a)米国経済制裁プログラム概観 (b)英国経済制裁プログラム概観 (c)外国金融機関にとっての米国制裁域外適用リスク (d)OFACの制裁コンプライアンス・プログラム指針―非米国人に求められるもの (4)米国コルレス銀行 (a)外国金融機関の米国口座に求められるもの (b)外国金融機関のコルレス口座所有者に対する米国PATRIOT Act 認証の範囲 (c)外国金融機関口座所有者に対して米国コルレス銀行が求めるもの (5)AMLコンプライアンスと執行の新たな課題 (a)受益所有権 (b)AML法制の現代化 (c)麻薬 (6)執行事例 (a)最近の米国AML/制裁執行事例 (b)最近の英国AML/制裁執行事例 7.質疑応答 (米国・英国規制と邦銀ドル取引での対応を中心に) ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください |
補足事項 | ※ 講師が変更になりました。 |
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