金融機関における顧客本位の業務運営に関する原則(フィデューシャリー・デューティー)の実務対応 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2017-05-29(月) 9:30~12:30 |
講師 |
西村あさひ法律事務所
パートナー 有吉 尚哉 弁護士 01年東京大学法学部卒業 02年西村総合法律事務所入所 10年~11年金融庁総務企画局企業開示課専門官 現在、西村あさひ法律事務所勤務 金融法委員会委員、日本証券業協会「JSDAキャピタルマーケットフォーラム」専門委員、京都大学法科大学院非常勤講師 主な業務分野は、金融取引、信託取引、金融関連規制等。主な著書として『資産・債権の流動化・証券化【第3版】』(金融財政事情研究会、16年、共編著)、『FinTechビジネスと法25講』(商事法務、16年、共編著)、『平成26年会社法改正と実務対応〔改訂版〕』(商事法務、15年、共著)、『要綱から読み解く債権法改正』(新日本法規、15年、共編著)、『論点体系 金融商品取引法1・2』(第一法規、14年、共著)等 論稿多数 |
概要 | 近年、金融機関が果たすべき責任として「フィデューシャリー・デューティー」あるいは「顧客本位の業務運営」という考え方が強調されることが増えている。これまでフィデューシャリー・デューティーについては、具体的な制度・規律が制定されているわけではなかったが、昨年末に取りまとめられた金融審議会「市場ワーキング・グループ」報告書では当局が「顧客本位の業務運営に関する原則」を策定した上で、金融事業者に対して受入れを呼びかけることが提言され、これを受けて、本年1月19日には同原則の案文が公表されている。同原則は、各種の金融商品の販売、助言、商品開発、資産管理、運用等を行う全ての金融機関を広く対象とするものであり、同原則が制定された後、金融機関には従来以上に「顧客本位の業務運営」の取組みが求められることになる。本講演では、フィデューシャリー・デューティーの考え方を概説した上で、「顧客本位の業務運営に関する原則」の内容について、金融実務への影響を踏まえて解説する。 |
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セミナー詳細 |
1.「フィデューシャリー・デューティー」概念 2.「顧客本位の業務運営に関する原則」の全体像 (1)総論 (2)対象となる「金融事業者」の範囲 (3)プリンシプルベース・アプローチ 3.原則の内容 (1)原則1方針の策定・公表 (2)原則2顧客の最善の利益の追求 (3)原則3利益相反管理 (4)原則4手数料等の明確化 (5)原則5顧客への情報提供 (6)原則6顧客にふさわしいサービス (7)金融商品・サービスをパッケージ化するときの対応 (8)原則7従業員の動機づけ・ガバナンス体制 4.原則を踏まえた取組み 5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
補足事項 | ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 |
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お問い合わせ先 |
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