金融機関における顧客本位の業務運営に関する原則(フィデューシャリー・デューティー)の実務対応 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2017-05-29(月) 9:30~12:30 |
講師 |
西村あさひ法律事務所 パートナー 有吉 尚哉 弁護士 01年東京大学法学部卒業 02年西村総合法律事務所入所 10年~11年金融庁総務企画局企業開示課専門官 現在、西村あさひ法律事務所勤務 金融法委員会委員、日本証券業協会「JSDAキャピタルマーケットフォーラム」専門委員、京都大学法科大学院非常勤講師 主な業務分野は、金融取引、信託取引、金融関連規制等。主な著書として『資産・債権の流動化・証券化【第3版】』(金融財政事情研究会、16年、共編著)、『FinTechビジネスと法25講』(商事法務、16年、共編著)、『平成26年会社法改正と実務対応〔改訂版〕』(商事法務、15年、共著)、『要綱から読み解く債権法改正』(新日本法規、15年、共編著)、『論点体系 金融商品取引法1・2』(第一法規、14年、共著)等 論稿多数 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 近年、金融機関が果たすべき責任として「フィデューシャリー・デューティー」あるいは「顧客本位の業務運営」という考え方が強調されることが増えている。これまでフィデューシャリー・デューティーについては、具体的な制度・規律が制定されているわけではなかったが、昨年末に取りまとめられた金融審議会「市場ワーキング・グループ」報告書では当局が「顧客本位の業務運営に関する原則」を策定した上で、金融事業者に対して受入れを呼びかけることが提言され、これを受けて、本年1月19日には同原則の案文が公表されている。同原則は、各種の金融商品の販売、助言、商品開発、資産管理、運用等を行う全ての金融機関を広く対象とするものであり、同原則が制定された後、金融機関には従来以上に「顧客本位の業務運営」の取組みが求められることになる。本講演では、フィデューシャリー・デューティーの考え方を概説した上で、「顧客本位の業務運営に関する原則」の内容について、金融実務への影響を踏まえて解説する。 |
詳細 |
1.「フィデューシャリー・デューティー」概念 2.「顧客本位の業務運営に関する原則」の全体像 (1)総論 (2)対象となる「金融事業者」の範囲 (3)プリンシプルベース・アプローチ 3.原則の内容 (1)原則1方針の策定・公表 (2)原則2顧客の最善の利益の追求 (3)原則3利益相反管理 (4)原則4手数料等の明確化 (5)原則5顧客への情報提供 (6)原則6顧客にふさわしいサービス (7)金融商品・サービスをパッケージ化するときの対応 (8)原則7従業員の動機づけ・ガバナンス体制 4.原則を踏まえた取組み 5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |