過去のセミナー

OLD SEMINARS
金融セミナーのセミナーインフォ > 過去のセミナー > 債権法改正を踏まえた金融機関及び決済サービス提供事業者の実務対応

債権法改正を踏まえた金融機関及び決済サービス提供事業者の実務対応

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2015-05-11(月) 13:30~16:30
講師 堀総合法律事務所
千葉大学法科大学院講師 企業法務担当
藤池 智則 弁護士 パートナー
松本 亮一 弁護士

【藤池弁護士】
堀総合法律事務所に所属し、金融機関の法務に従事する中で、決済スキームに係る法務を担当する 電子マネー、事業会社の収納代行、金融機関の収納事務、インターネット・バンキング、デビットカード、エスクロー等の各種決済スキームの法律構成、約款等を策定・検討 日本電子決済推進機構法務委員長 日本マルチペイメントネットワーク運営機構法務委員長 千葉大学法科大学院講師(企業法務担当) ロンドン大学にてLLM取得

【松本弁護士】
堀総合法律事務所勤務 千葉大学大学院専門法務研究科修了 東京大学法学部卒業 主要著書としては、「詳解信託判例」(金融財政事情研究会、2014年、共著)、「銀行窓口の法務対策4500講」(金融財政事情研究会、2013年、共著)、「民法改正でかわる金融取引」(金融財政事情研究会、2013年、共著)

概要 法務省の法制審議会(債権関係)部会において検討が進められてきた民法・債権法改正について、平成27年2月10日、同部会において、「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」が決定され、近く、同要綱案の内容を反映した民法改正法案が通常国会に提出され、早ければ、今通常国会において、改正民法が成立するとも言われている。その改正内容には、定型約款に係る規律の新設や、個人保証の制限、債権譲渡に係る規律の修正等、金融機関の実務に重要な影響を及ぼす内容が多く含まれており、同法案が成立した場合、金融機関の預金業務、為替業務、貸付業務等において幅広い対応が求められる。また、クレジットカード会社、資金移動事業者、電子マネー発行会社、収納代行会社等の決済サービス提供事業者の業務にも同様の対応が不可避的に迫られる。そのため、改正民法の施行を睨んで、金融機関及び決済サービス提供事業者が、改正民法への的確な対応を行うためには、改正内容をいち早く把握して、対応方針の検討を開始する必要がある。そこで、本セミナーでは、改正民法の内容について、現行民法の下での金融機関及び決済サービス提供事業者の実務と対比しつつ、解説した上で、改正民法に対する金融機関及び決済サービス提供事業者の対応の方向性について具体的に解説する。
セミナー詳細 1.債権法改正の背景と経過
(1)背景
(2)経過
(3)今後の予定

2.定型約款
(1)約款に関する従前の実務対応と、「定型約款」に関する検討の経緯
(2)定型約款の意義
(3)定型約款についてのみなし合意(組入要件)
(4)定型約款と不当条項・不意打ち条項
(5)定型約款の変更
(6)銀行取引約定書・各種預金規定の取扱い
(7)各種決済サービス提供事業者の各種利用約款・加盟店約款の取扱い
(8)定型約款の経過規定

3.預金業務・為替業務(資金移動取引)
(1)預金と消費寄託
(2)弁済
(3)委任-受任者の自己執行義務と外部委託
(4)その他の改正点

4.資金決済取引
(1)クレジットカード等における債権譲渡構成に対する影響
(2)集中決済、電子マネー、クレジットカード等における債務引受構成に対する影響

5.貸付業務
(1)要物契約としての消費貸借契約と諾成的消費貸借契約
(2)法定利率についての変動制の導入
(3)債務不履行による損害賠償
(4)保証債務-個人保証の制限等
(5)債権譲渡
(6)その他、中間試案との比較

6.管理・回収
(1)消滅時効と債権管理
(2)相殺による回収と相殺による決済
(3)債権者代位権・詐害行為取消権による回収

7.質疑応答  ※録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい

カテゴリ
関連キーワード
お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ
TEL : 03-3239-6544   E-mail : seminar-operation@seminar-info.jp
お問い合わせフォーム
申込規約・全額返金保証の規約
※ 印刷用ページもご用意しております。本ページの内容を印刷される際にご利用ください。
PDF

該当データはありません。