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投信会社の説明義務と販売会社の説明義務

~東京地裁平成26年3月判決及び東京高裁平成27年1月判決を題材に~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2015-03-12(木) 13:30~16:30
講師 ベーカー&マッケンジー法律事務所
パートナー
山中 眞人 弁護士

2000年-01年 日本投資顧問業協会「投資顧問業者の注意義務研究会」法令研究員
著作:「投資信託委託会社の説明義務の検討」(金融法務事情2014年11月25日号)など多数

概要 当職は、2002年に「MMF等の投資信託に関する説明義務の理論的整理-投信会社と販売会社の説明義務の関係-」という論稿を発表した(金融法務事情1642号)が、それから12年が経ち、昨年3月11日に、東京地裁にて、毎月分配型の投信の目論見書の記載に不備があるとして、投信会社と販売会社(銀行)の共同不法行為責任を認める判決が出された。それを受け、当職は、昨年11月に、「投資信託委託会社の説明義務の検討-東京地判平26.3.11の評価も含めて-」を発表したが、今年の1月26日には、当該裁判の高裁判決が出された。本セミナーでは、当該判決を題材として、投信会社の説明義務、販売会社の説明義務、及び両者の関係を、それぞれの業者の観点に立って検討する。
セミナー詳細 1.投信会社の説明義務と販売会社の説明義務の根拠・範囲

2.投信会社の説明義務と販売会社の説明義務の関係
 ~メーカーと販売店のような関係ではないのか?

3.東京地裁平成26年3月11日判決、及び東京高裁平成27年1月26日判決の評価
(1)事案に即して、説明義務の内容は何か(何にすべきか)を検討する
(2)典型的な説明義務訴訟との違い
(3)毎月分配型であることは、その他の投信と大きく異なるのか?
(4)不備がある目論見書に見えた場合、販売会社はどう対応すべきなのか?
(5)損害論と投資信託の性質

4.地裁判決と高裁判決の比較
(1)地裁判決と高裁判決の理論面での差異
(2)地裁判決と高裁判決で異なる結論となった主要な要因の検討

5.同種事案の被告となったときに、いかに対応すべきか
(1)訴訟の場合
(2)その他の場合
(3)投信会社又は販売会社のいずれか一方のみが被告となった場合

6.今後、投信会社・販売会社は、投資信託に関する説明の体制をいかにして向上させるべきか

7.質 疑 応 答  ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい

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