投信会社の説明義務と販売会社の説明義務~東京地裁平成26年3月判決及び東京高裁平成27年1月判決を題材に~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2015-03-12(木) 13:30~16:30 |
講師 |
ベーカー&マッケンジー法律事務所 パートナー 山中 眞人 弁護士
2000年-01年 日本投資顧問業協会「投資顧問業者の注意義務研究会」法令研究員 |
概要 | 当職は、2002年に「MMF等の投資信託に関する説明義務の理論的整理-投信会社と販売会社の説明義務の関係-」という論稿を発表した(金融法務事情1642号)が、それから12年が経ち、昨年3月11日に、東京地裁にて、毎月分配型の投信の目論見書の記載に不備があるとして、投信会社と販売会社(銀行)の共同不法行為責任を認める判決が出された。それを受け、当職は、昨年11月に、「投資信託委託会社の説明義務の検討-東京地判平26.3.11の評価も含めて-」を発表したが、今年の1月26日には、当該裁判の高裁判決が出された。本セミナーでは、当該判決を題材として、投信会社の説明義務、販売会社の説明義務、及び両者の関係を、それぞれの業者の観点に立って検討する。 |
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セミナー詳細 |
1.投信会社の説明義務と販売会社の説明義務の根拠・範囲 2.投信会社の説明義務と販売会社の説明義務の関係 ~メーカーと販売店のような関係ではないのか? 3.東京地裁平成26年3月11日判決、及び東京高裁平成27年1月26日判決の評価 (1)事案に即して、説明義務の内容は何か(何にすべきか)を検討する (2)典型的な説明義務訴訟との違い (3)毎月分配型であることは、その他の投信と大きく異なるのか? (4)不備がある目論見書に見えた場合、販売会社はどう対応すべきなのか? (5)損害論と投資信託の性質 4.地裁判決と高裁判決の比較 (1)地裁判決と高裁判決の理論面での差異 (2)地裁判決と高裁判決で異なる結論となった主要な要因の検討 5.同種事案の被告となったときに、いかに対応すべきか (1)訴訟の場合 (2)その他の場合 (3)投信会社又は販売会社のいずれか一方のみが被告となった場合 6.今後、投信会社・販売会社は、投資信託に関する説明の体制をいかにして向上させるべきか 7.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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