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不動産特定共同事業法の改正と約款作成・社内体制整備にあたってのポイント

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2014-01-21(火) 13:30~16:30
講師 稲葉総合法律事務所
パートナー
本村 彩 弁護士

2001年東京大学法学部卒業、2002~2013年長島・大野・常松法律事務所勤務、2009~2012年金融庁総務企画局市場課勤務(金商法・投信法・資産流動化法・不動産特定共同事業法等の改正を担当)、2013年10月稲葉総合法律事務所にパートナーとして参画。不動産ファンドやJ-REIT等の不動産流動化・証券化、投資信託・投資顧問等のアセットマネジメント分野、銀行・信託・証券等金融規制全般を取り扱う。主な著作として、「一問一答 改正資産流動化法」(一般社団法人金融財政事情研究会、2012年)、「不動産特定共同事業法の改正について」(ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.14、2013年)、「不動産特定共同事業法の改正と実務への影響 ~倒産隔離スキームの導入~」?(金融法務事情1946号、2012年)ほか多数。

概要  本年6月17日に、新しい倒産隔離型の不動産特定共同事業スキームの導入を内容とする不動産特定共同事業法の改正法が公布され、年内に施行される予定となっている。
 本セミナーでは、法改正を担当した元立法担当官が、改正の経緯や実務での議論を踏まえて、改正不動産特定共同事業法における倒産隔離スキームの法律・政省令のポイントを解説するとともに、実際の新スキームに係る不特事業許可申請にあたっての約款作成・社内体制整備等のポイントについても解説する。
セミナー詳細 1.改正不動産特定共同事業法の法律・政省令のポイントと活用にあたっての留意点
(1)改正新スキーム(倒産隔離スキーム)のポイント
(2)従前のオンバランススキーム(第1号・第2号事業)との相違点
(3)政省令パブコメ回答結果を踏まえた実務上の留意点
(4)税法上の優遇措置・流通税軽減の要件
(5)金商法・宅建業法の規制との関係、実務上の留意点
(6)他の証券化スキームとの比較
(7)レンダーの視点からの留意点

2.不特事業(第3号・第4号事業)に係る許可申請にあたっての留意事項
(1)改正新スキームに対応する約款作成にあたってのポイント・留意事項
(2)必要となる社内体制の整備のポイント・実務上の留意事項
 (a)組織体制(運用体制・コンプライアンス態勢)の整備
 (b)社内規程等の整備

3.質 疑 応 答  ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい

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