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犯罪収益移転防止法の改正に基づく新たなマネロン規制

銀行、保険会社、証券会社、クレジット会社、不動産会社等において望まれる対応措置
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2011-04-15(金) 13:30~16:30
講師 弁護士法人三宅法律事務所
渡邉 雅之 弁護士

マネロン対策や民事介入暴力への金融機関の実務に深く関与する。東京大学法学部、コロンビア大学ロースクール修士課程(LL.M.)。日本弁護士連合会 民事介入暴力対策委員会 幹事、第二東京弁護士会 民事介入暴力被害者救済センター運営委員会 幹事、同委員会マネロン対策部会に所属。関連著作として、「マネー・ローンダリング防止法制の行方~懇談会報告書の概要と金融機関が強化すべき管理態勢~」(ファイナンシャル・コンプライアンス、2010年10月号)、「マネロン対策懇談会報告書を参考とした金融機関以外の事業者におけるマネロン防止対策」(NBL、938号、2010年10月1日号)、「暴力団排除条例、新たなマネロン法制が銀行業務に及ぼす影響-口座開設申込書類の改定、追加的な本人確認措置の導入は不可避か-」(週刊金融財政事情、2010年11月15日号)等がある。

概要 2008年に、FATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)が公表した第3次対日相互審査報告書では、わが国のマネロン対策に関して、顧客管理や内部管理態勢の構築などの点で、「NC:Non-Compliant(不履行)」との評価を示す非常に厳しいものであった。これを受けて、政府の「マネー・ローンダリング対策のための事業者による顧客管理の在り方に関する懇談会」では、昨年7月にこれに対応する報告書を公表した。これを受け、政府は本年の通常国会に犯罪収益移転防止法の改正法案を提出する模様である(2月14日現在)。
本講演では、(講演時点までにも予想される同法案の提出がなされた場合は、これに基づいて)犯罪収益移転防止法上の「特定事業者」である、銀行、保険会社、証券会社、クレジット会社、不動産会社、宝石・貴金属業者がそれぞれどのような対応、ルール作り、内部管理態勢の構築をしなければならないのかを、講師の実務上の経験および第二東京弁護士会民事介入暴力被害者救済センター運営委員会のマネロン対策部会での研究の成果を踏まえて解説する。
セミナー詳細 1.犯罪収益移転防止法の改正
   (1)FATFの対日審査報告とマネロン対策懇談会報告書
   (2)顧客管理情報(取引目的に関する情報、真の受益者に関する情報、
     代理権に関する情報、職業に関する情報、 PEPsに関する情報等)の取得の義務付け
   (3)継続的な顧客管理・リスクベース・アプローチ:一体どのような対応が必要か?
   (4)質の不明な本人確認書類及び写真付き本人確認書類の取得等

2.各特定事業者の具体的な対応・内部管理態勢の構築
   (1)銀行
   (2)保険会社
   (3)証券会社
   (4)クレジット会社
   (5)不動産会社
   (6)宝石・貴金属業者

3.関連する問題
   (1)マネロン規制と暴力団排除条例等による反社会的勢力の排除
   (2)外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)

4.質疑応答/ディスカッション

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