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デリバティブ規制と最新法務

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2010-07-23(金) 13:30~16:30
講師 外国法共同事業法律事務所 リンクレーターズ
和仁 亮裕 弁護士
藤田 元康 弁護士

【和仁弁護士】
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ、ジョイント・マネージング・パートナー 1975年東京大学法学部卒業、1977年東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了(法学修士) 1982年米国コロンビア大学ロー・スクール(Columbia University School of Law)修士課程修了(LL.M.)、1983年ニューヨーク州弁護士登録 上智大学法科大学院教授として教鞭をとるかたわら、国際資本市場にまつわる様々な法律に関し講演、執筆を行う 国際スワップ・デリバティブ協会のカウンセル、金融法委員会共同代表、金融庁金融審議会委員としても活躍する 様々な国際金融取引法務、証券取引法務、デリバティブ、保険、一般企業法務を中心に担当する
【藤田弁護士】
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ、マネージング・アソシエイト 金融取引法務及び証券取引法務を専門とし、特に、純粋なデリバティブ取引、特殊な新株予約権付社債等を利用したコーポレート・ファイナンス(オプション理論を踏まえた有利発行規制に係るアドバイスを含む。)、デリバティブ・証券化手法を利用したストラクチャード・ファイナンス及びストラクチャード・プロダクツ関連を得意とする 1998年上智大学法学部卒業、2001年弁護士登録 2007年Duke University Law SchoolにてLLMを取得。直近では、信託社債を利用したリパッケージ、信託を利用したCBリパッケージその他のエクイティ関連商品及びCDSの決済その他に伴うディストレスト案件を多数手がけている

セミナー詳細 リーマン・ブラザーズ倒産後の金融業界では、デリバティブ取引を力づくで押さえ込もうとする動きが強まり、殊にギリシアの経済危機後の米国やドイツでは顕著である。各国のレギュレーターはピッツバーグ・サミットG20声明に従って法制度改革を行い、日本でも金融商品取引法や監督指針の改正が行われCCP等の新機軸が採用された。他方、投資家保護を強く打出す判決も続出している。このような動きは持続性のあるものなのか議論してみたい。なお、昨年から今年にかけてアイフルやJALの再建との関係でも大きな動きのあったクレジットデリバティブの分野については比較的時間をとって説明したい。

講義詳細
1.企業破綻とDerivativesをめぐる動き
 (1)アイフルに対する事業再生ADR手続とデリバティブ
   ①事業再生ADRとISDA Master Agreement
   ②事業再生ADRとCDS
 (2)JALの会社更生手続開始とデリバティブ取引
   ①更生手続の開始とISDA Master Agreement
   ②更生手続中の会社とのデリバティブ取引
   ③更生手続の開始とCDS
 (3)CDSにおけるアイフルとJALのケースの差異
   ~日本法特有の問題-相殺の抗弁

2.金融商品取引法の展開
 (1)外国為替証拠金取引
 (2)有価証券店頭デリバティブ取引
 (3)2010年度改正案
   ①CCPへの清算集中  
   ②iTraxx Japan  
   ③取引情報蓄積機関

3.投資家保護に関する判例の展開
   ~プロの投資家はどこまで保護が受けられるのか

4.海外における規制の動き
   ~ピッツバーグ・サミットG20声明のロード・マップの実現可能性

5.総括

6.質 疑 応 答  

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