デリバティブ規制と最新法務 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2010-07-23(金) 13:30~16:30 |
講師 |
外国法共同事業法律事務所 リンクレーターズ 和仁 亮裕 弁護士 藤田 元康 弁護士
【和仁弁護士】 |
開催地 | アルカディア市ヶ谷 (東京都千代田区九段北4-2-25) |
詳細 |
リーマン・ブラザーズ倒産後の金融業界では、デリバティブ取引を力づくで押さえ込もうとする動きが強まり、殊にギリシアの経済危機後の米国やドイツでは顕著である。各国のレギュレーターはピッツバーグ・サミットG20声明に従って法制度改革を行い、日本でも金融商品取引法や監督指針の改正が行われCCP等の新機軸が採用された。他方、投資家保護を強く打出す判決も続出している。このような動きは持続性のあるものなのか議論してみたい。なお、昨年から今年にかけてアイフルやJALの再建との関係でも大きな動きのあったクレジットデリバティブの分野については比較的時間をとって説明したい。 講義詳細 1.企業破綻とDerivativesをめぐる動き (1)アイフルに対する事業再生ADR手続とデリバティブ ①事業再生ADRとISDA Master Agreement ②事業再生ADRとCDS (2)JALの会社更生手続開始とデリバティブ取引 ①更生手続の開始とISDA Master Agreement ②更生手続中の会社とのデリバティブ取引 ③更生手続の開始とCDS (3)CDSにおけるアイフルとJALのケースの差異 ~日本法特有の問題-相殺の抗弁 2.金融商品取引法の展開 (1)外国為替証拠金取引 (2)有価証券店頭デリバティブ取引 (3)2010年度改正案 ①CCPへの清算集中 ②iTraxx Japan ③取引情報蓄積機関 3.投資家保護に関する判例の展開 ~プロの投資家はどこまで保護が受けられるのか 4.海外における規制の動き ~ピッツバーグ・サミットG20声明のロード・マップの実現可能性 5.総括 6.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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