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金融商品の販売における金融商品販売法,消費者契約法上の留意点と実務対応

~消費者庁設置の影響,近時の裁判例,民法(債権法)改正を踏まえて~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2010-04-28(水) 13:30~16:30
講師 のぞみ総合法律事務所
吉田 桂公 弁護士

2002年11月司法試験合格 03年3月東京大学法学部卒業 04年10月のぞみ総合法律事務所入所 06年4月~07年3月日本銀行(決済機構局)07年4月~09年3月金融庁(検査局)に出向 09年4月のぞみ総合法律事務所復帰 現在,第二東京弁護士会金融商品取引法研究会,同国際委員会,同民事介入暴力被害者救済センター運営委員会,同民法改正問題検討プロジェクトチームに所属
著書等:「金融機関職員のための業法がよくわかる講座」(きんざい),「業法から迫る顧客保護~座談会 法令・監督指針・検査マニュアルの読み方・使い方(1)~(3)」(週刊金融財政事情,09年12月14日号~10年1月4日・11日号),『Q&Aそこが知りたい金融円滑化対応のポイント』(10年,きんざい)ほか多数

セミナー詳細 平成21年9月に消費者庁及び消費者委員会が発足し,金融商品販売法及び消費者契約法を所管しているが,金融当局との関係など,その動向に注目が集まっている。
また,近時,保険約款における無催告失効条項を無効とする裁判例(東京高判平成21年9月30日),プロ的な投資家に対する金利スワップ取引について,証券会社に説明義務違反を認めた裁判例(東京地判平成21年3月31日)など,金融商品販売の民事責任等に関する重要な裁判例が相次いでいる。こうした中,民法(債権法)改正について,法制審議会での議論も始まり,消費者契約法の一般法化など,金融分野への影響も注目されている。本セミナーでは,このような近時の動向を踏まえながら,金融商品の販売における金融商品販売法,消費者契約法上の留意点と実務対応について解説する。

講義詳細
1.消費者庁・消費者委員会が金融分野に与える影響
 (1)消費者庁・消費者委員会の権限
 (2)「消費者事故等」と「重大事故等」の対応
 (3)金融庁との関係,金融庁との目線の違い

2.金融商品販売における民事責任等の留意点
 (1)近時の裁判例
 (2)金融商品販売法上の留意点  
   ①説明義務 
   ②情報提供義務
 (3)消費者契約法上の留意点   
   ①契約の取消事由 
   ②契約の無効事由
 (4)上記を踏まえた実務対応

3.民法(債権法)改正の金融分野への影響
 (1)約款の考え方
 (2)消費者契約法の一般法化
 (3)契約の解除
 (4)損害賠償

4.質 疑 応 答    

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