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資金決済法政省令案と電子マネー、ポイント・プログラム、送金サービス、エスクロー、収納代行等の実務対応

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2010-01-29(金) 13:30~16:30
講師 堀総合法律事務所
パートナー
藤池 智則 弁護士

堀総合法律事務所に所属し、金融機関の法務に従事する中で、決済スキームに係る法務を担当 電子マネー、事業会社の収納代行、金融機関の収納事務、インターネット・バンキング、デビットカード、エスクロー等の各種決済スキームの法律構成、約款等を策定・検討。日本電子決済推進機構法務委員長 日本マルチペイメントネットワーク運営機構法務委員長代理 千葉大学法科大学院講師(企業法務担当) ロンドン大学にてLLM取得

セミナー詳細 金融庁の金融審議会金融分科会第二部会が本年1月に取り纏めた「資金決済に関する制度整備について ~イノベーションの促進と利用者保護~」と題する報告書を踏まえて、リテール決済サービスにおける統一的規制を志向する「資金決済に関する法律」(資金決済法)が、本年6月17日に成立し、公布日から1年以内に施行されることとなっている。そして、これを受けて、本年12月に、資金決済法の政省令案が公表された。そこで、本セミナーでは、この政省令案を概説するとともに、電子マネー、ポイント・プログラム、送金サービス、エスクロー、収納代行等の各種決済サービスにおける具体的な実務対応について検討・解説する。

講義詳細
1.資金決済法の全体構造
(1)資金決済法の概要
(2)リテール決済サービスの規制構造

2.前払式支払手段発行者に対する規制
(1)「前払式支払手段」の意義(サーバ管理型電子マネーへ規制対象拡大)
(2)払戻しの原則禁止 ― 電子マネーの換金と出資法 
(3)前払式支払手段の譲渡と銀行法上の為替取引
(4)発行保証金の保全(供託、保証、信託)に係る政省令案
(5)前払式支払手段の発行者に対する業規制・監督規制に係る政省令案
(6)前払式支払手段と消費者保護と自主的対応
(7)電子マネー発行業者の実務対応
(8)外国の電子マネー発行業者の実務対応
(9)ポイント・プログラムの提供事業者の実務対応

3.資金移動業者に対する規制
(1)「資金移動業」の意義 - 為替取引 
(2)前払式支払手段発行者と資金移動業者の異同
(3)履行保証金の保全(供託、保証、信託)に係る政省令案
(4)資金移動業者に対する業規制・監督規制に係る政省令案
(5)資金移動業における消費者保護と自主的対応
(6)犯罪収益移転防止法上の本人確認義務に係る政省令案
(7)送金サービス業者の実務対応
(8)エスクロー・エージェントの実務対応
(9)収納代行(代引き)サービス事業者の実務対応

4.認定資金決済事業者協会・指定紛争解決機関(金融ADR)
(1)認定資金決済事業者協会・指定紛争解決機関に係る政省令案
(2)資金移動事業者の金融ADRに対する実務対応

5.資金清算業に関する規制
(1)資金清算業に係る政省令案
(2)資金決済システムにおける実務対応  

6.質 疑 応 答

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