【会場受講】法改正を含めた立法及び保険検査・監督を踏まえた保険募集実務の重要論点【47選】~金融サービス仲介法制、個人情報保護法改正や募集人の労務管理上の問題も踏まえて~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2020-08-31(月) 13:30~16:30 |
講師 |
村田・若槻法律事務所 パートナー弁護士 足立 格 氏 東大法学部卒業 2003年弁護士登録(森・濱田松本法律事務所) 2010年早稲田大学法科大学院寄附講座招聘講師 2010年~中央大学法科大学院兼任講師(企業金融と法) 2010年~一般社団法人保険オンブズマン紛争解決委員 2014年~一般社団法人日本少額短期保険協会諮問委員 2010年~東京弁護士会法制委員会委員 2010年法務省委託調査研究新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究 2012年日本弁護士連合会司法制度調査会委員 2015年日本保険学会会員 2012年~消費者庁受託研究平成23年度消費者契約法(実体法部分)の運用状況に関する調査研究報告 2013年法務省受託研究債権譲渡の対抗要件制度等に関する実務運用及び債権譲渡登記制度等の在り方についての調査研究報告書 保険会社をはじめとする金融機関からの金融規制法に関する日常的な法律相談や金融庁などの監督官庁への報告・届出の他、訴訟(金融ADRを含む 特に、専門訴訟などの複雑で難しい事案を得意としている)・紛争解決、決済、消費者対応、税務・会計、ガバナンス、コンプライアンス、リスク管理に関する各種助言、意見書の作成、契約書・社内規程等の作成・レビュー等や国際金融取引に係る助言等を主たる業務内容としている 主たる著書・論文として、「民法改正と金融取引における対応ポイント」(銀行法務21)、「民法(債権関係)改正と銀行実務への影響」(銀行実務連載)、「民法(債権関係)の改正と信用金庫への影響」(信用金庫連載)、「消費者契約法改正と銀行実務への影響」(銀行実務連載)、「消費者契約法改正と信用金庫実務への影響」(信用金庫連載)ほか多数 |
概要 | 改正保険業法が施行されてから既に相当期間が経過し、保険会社及び保険代理店においては同法の趣旨目的を踏まえた態勢整備が一定程度整ったものと思います。今後は、「利用者を中心とした新時代の金融サービス~金融行政のこれまでの実践と今後の方針~(令和元事務年度)」はもとより、増々重要になる顧客本位の業務運営に関する原則や本年2月に生命保険協会及び日本損害保険協会との意見交換会で金融庁が提起した主な論点なども考慮して、同態勢整備を一層深化させていく必要があります。来事務年度からは、当局によるオンサイト検査の対象も、保険会社の他、大規模保険代理店中心から中小規模保険代理店へと向かうのではないかとも言われており、同態勢整備は、中小規模の保険代理店にとっても対岸の火事ではありません。かかる態勢整備を行うに当たって、「保険募集」をめぐる諸問題は、保険会社及び保険代理店は当然のこと、保険実務に携わる全ての関係者にとって頭を悩ませる問題です。たとえば、保険募集管理態勢は、当局によるオンサイト検査やマスコミなどで問題事例として取り上げられることも多く、実際にコンダクトリスクが実現化した事例も公表されています。そして、本年の通常国会には、近年の金融関連法制の目玉である金融サービス仲介法制が提出され、また、同国会での個人情報保護法の改正も予定されています。これらの立法も少なからず保険募集実務に影響を与えることが予想され、保険会社や保険代理店はもとより、保険分野に参入されようとか保険に関連するビジネスをしようとされている方々も関心の高いところでしょう。また、昨今では、働き方改革も踏まえて、保険募集人の労務管理の在り方が非常に重要な論点ともなっています。もっとも、保険募集実務は、実務的感覚を押さえることも肝要となるテーマでもあり、例えば、「保険募集」の意義で言えば、保険業法には「保険募集」の定義が必ずしも具体的には規定されていないため、従来からの実務を踏まえて、監督指針、パブコメ回答、業界団体のガイドラインなどをその趣旨も含めて深く理解した上で、具体的にどのような行為が「保険募集」に該当するかを検討する必要があります。また、募集関連行為や特別利益の提供規制で言えば、同規制が設けられた背景事情や歴史的経緯を押さえた上で、各要件に留意しつつ、最新の問題意識を勘案して同規制に抵触しないか判断する必要があります。このような保険募集実務の重要問題について深く確実に理解するためには、具体的事例を参考に、問題事例を設定してQ&A形式で検討するのが最適と思われます。そこで、本セミナーでは、金融法務の中でもとりわけ保険法務を専門とし、ADR機関の紛争解決委員や業界団体の諮問委員をつとめ、保険募集法務に精通している弁護士が、金融サービス仲介法制や個人情報保護法改正、更には保険募集人の労務管理の在り方も踏まえて、問題事例を設定して丁寧かつ分かり易く解説します。 |
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セミナー詳細 |
1.最新の金融監督・検査における問題意識~顧客本位の業務運営の原則との関係や金融庁が提起した論点など (1)一般乗合代理店に対するインセンティブ報酬 (2)一般乗合代理店が推奨保険会社を1社とすること (3)インセンティブを重視した賃金制度 (4)支社などにおける推奨方針と実際の販売手法の齟齬とスリーラインディフェンス (5)比較募集資料の作成と管理 (6)外貨建保険販売における情報提供 2.最近の公表事例からの問題意識 (7)特定保険会社出身の保険募集人 (8)いわゆる払済み保険の取扱い (9)保険会社による保険代理店への監督の深度と程度 (10)勉強会の取扱い (11)保険募集の録音録画 (12)代理店によるアフターフォロー 3.金融サービス仲介法制及び個人情報保護法改正における問題意識 (13)金融サービス仲介法制の概要 (14)金融サービス仲介法制と新規ビジネス (15)金融サービス仲介法制と兼業規制 (16)個人情報保護法改正の概要 (17)個人情報保護法改正と保険募集実務での留意点 4.保険募集人の労務管理における問題意識 (18)時間管理の在り方(事業場外労働のみなし制とフレックスタイム制) (19)保険募集人のテレワーク 5.保険募集実務上の問題意識 (20)コールセンター募集の問題点 (21)保険契約移管と個人情報 (22)保険契約移管と確定日付による通知の必要性 (以下の各行為が「保険募集」に該当するか) (23)商品パンフレットの交付及び読上げ (24)商品設計書の交付 (25)募集関連行為従事者による特定の保険商品の案内パンフレットの交付 (26)SNSでの特定の保険商品の紹介 (27)特定の保険会社の推奨(商品説明はしない) (28)保険代理店による中小企業の決算分析と保険相談 (29)(保険代理店でない)コンサルタントが契約者からの依頼を受けて行う保険コンサルティングと関連企業への紹介 (30)募集人への顧客紹介と保険募集の場への同席 (31)保険証券分析(その後に保険募集を予定) (32)団体保険への被保険者の加入の勧誘 (以下の各行為が「募集関連行為」に該当するか) (33)いわゆるバックオフィス業務 (34)団体保険の契約者への被保険者候補者の紹介(以下の各行為は行って良いか) (35)代理店手数料の50%を超える水準のインセンティブ報酬の支払い (36)リーズ会社によるアンケートの実施と謝礼の支払い (37)モニタリングはどのようなものが望ましいか-専門家等の第三者によるモニタリングなど (以下の各行為は特別利益の提供規制に抵触するか) (38)各種付帯サービス (39)飲食店の割引クーポンなどの交付 (40)付加保険料割引の利用 (41)保険加入後の会員登録サービス案内 (42)ドライブレコーダーや医療サービスの提供 (43)関連法人によるサービスの提供 (44)団体保険形式によるプレゼント保険 (45)ライフイベント発生時のポイント付与-慶弔見舞金との関係 (46)各種決済の際のポイント付与 (47)加入勧奨の際の被保険者へのサービス提供 6.質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。会場受講の場合はPCはお使いいただけません。 |
補足事項 |
※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 |
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