令和時代に求められる保険募集~令和元事務年度行政方針が求める利用者中心のサービスとは~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2019-12-02(月) 13:30~16:30 |
講師 |
和田倉門法律事務所
パートナー 弁護士 (元 金融庁監督局保険課 課長補佐) 山本 啓太 氏 2001年弁護士登録 03年から05年金融庁監督局保険課課長補佐 保険金不払問題や少額短期保険業創設等を担当 邦銀本店及びロンドン支店に出向有 19年まで西村あさひ法律事務所 19年5月和田倉門法律事務所にパートナーとして参画 近時はミャンマー保険業法整備支援にも従事 主な業務分野は、保険レギュレーション、危機管理対応など 主な書籍「保険業務のコンプライアンス(第3版)」「ファイナンス法大全(保険パート)」(ともに共著) 慶大経済卒、ロンドン大学ロースクール(LL.M. in Insurance Law)卒 |
概要 | 昨年は9月末に公表された金融行政方針が、今年は1か月早く、8月に公表された。金融庁は、金融機関等に対して、この行政方針を参考に利用者中心の金融サービスの向上へより一層取り組むことを期待していることが伺える。本セミナーでは、この行政方針の内容を、主に保険募集の視点から解説するとともに、利用者中心のサービスを提供するうえでコアとなる思想である、「顧客本位の業務運営」の徹底方法について説明する。加えて、本年度、財務局により大規模な代理店へのモニタリングが行われているが、外貨建保険、法人向け定期保険(節税商品)、乗換募集など近時の保険募集に関する課題を含めて、利用者中心の保険募集を行うための募集管理態勢整備とはどのようなものかについて解説する。 |
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セミナー詳細 |
1.近時の保険募集規制をめぐる動向 (1)業界調整型のミニマムスタンダードから、個社独自のベストプラクティスへ 2.令和元事務年度行政方針のポイント(主に保険募集に関して) (1)新時代(令和時代)のキーワードは「利用者中心」 (2)多様なニーズに応じた金融サービスの向上 (3)金融仲介機能の十分な発揮 (4)新しい検査・監督の実践に向けた取り組み(新たなモニタリングの実践等) 3.顧客本位の業務運営の真の実践 (1)顧客本位の業務運営は「規制」ではない (2)販売者の取組(直販、専属、乗合代理店、金融機関) (3)保険会社の取組(募集、販売後、商品開発、支払) (4)良質なアドバイスができる人材育成・手数料のあり方 (5)取組みの見える化(比較可能な共通KPI等) 4.代理店モニタリング (1)意向把握・比較推奨 (2)手数料(キャンペーン・代理店支援) (3)PDCAなど 5.その他募集に関するトピック (1)高齢者等対応(ジェントロジー) (2)かんぽの不適切販売問題 (3)インシュアテック(AIに任せることが顧客本位なのか) (4)個人情報の利活用(ビックデータ、遺伝子情報など) 6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください |
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