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保険募集実務における重要テーマ【37選】

~具体的な問題事例からみる留意点~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2019-10-30(水) 9:30~12:30
講師 村田・若槻法律事務所
パートナー弁護士
足立 格 氏

東大法学部卒業 03年弁護士登録(森・濱田松本法律事務所) 10年早稲田大学法科大学院寄附講座招聘講師 10年~中央大学法科大学院兼任講師(企業金融と法) 10年~一般社団法人保険オンブズマン紛争解決委員 14年~一般社団法人日本少額短期保険協会諮問委員 10年~東京弁護士会法制委員会委員 10年法務省委託調査研究新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究 12年日本弁護士連合会司法制度調査会委員 15年日本保険学会会員 12年~消費者庁受託研究平成23年度消費者契約法(実体法部分)の運用状況に関する調査研究報告 13年法務省受託研究債権譲渡の対抗要件制度等に関する実務運用及び債権譲渡登記制度等の在り方についての調査研究報告書 保険会社をはじめとする金融機関からの金融規制法に関する日常的な法律相談や金融庁などの監督官庁への報告・届出の他、訴訟(金融ADRを含む 特に、専門訴訟などの複雑で難しい事案を得意としている)・紛争解決、決済、消費者対応、税務・会計、ガバナンス、コンプライアンス、リスク管理に関する各種助言、意見書の作成、契約書・社内規程等の作成・レビュー等や国際金融取引に係る助言等を主たる業務内容としている 主たる著書・論文として、「民法改正と金融取引における対応ポイント」(銀行法務21)、「民法(債権関係)改正と銀行実務への影響」(銀行実務連載)、「民法(債権関係)の改正と信用金庫への影響」(信用金庫連載)、「消費者契約法改正と銀行実務への影響」(銀行実務連載)、「消費者契約法改正と信用金庫実務への影響」(信用金庫連載)ほか多数

概要 「保険募集」をめぐる法律問題は、保険のマーケティング全般に関わる規制であり、従って、保険ビジネスに関わる全ての当事者に関心の高い問題です。当局による検査やマスコミなどで問題事例として取り上げられることも多く、保険会社や保険代理店はもとより、保険分野に参入されようとか保険に関連するビジネスをしようとされている方々にも影響の大きい問題ですが、同時に条文のみからは規制の趣旨や内実が理解しづらく、実務的感覚を押さえることが肝要となるテーマでもあります。具体的には、単なる条文以外の知見や経験も必要とされます。たとえば、意向把握や比較推奨の場面で言えば、改正保険業法の趣旨を正確に理解し、かつ、当局の問題意識にも気を配って真に顧客本位の営業に結び付ける必要があります。また、「保険募集」の意義で言えば、保険業法には「保険募集」の定義が必ずしも具体的には規定されていないため、従来からの実務を踏まえて、監督指針、パブコメ回答、業界団体のガイドラインなどをその趣旨も含めて深く理解した上で、具体的にどのような行為が「保険募集」に該当するかを検討する必要があります。また、保険募集の際の規制である特別利益の提供規制で言えば、同規制が設けられた背景事情や歴史的経緯を押さえた上で、各要件に留意しつつ、最新の問題意識を勘案して同規制に抵触しないか判断する必要があります。このように一筋縄ではいかない保険募集業規制を理解するためには、最新の検査事例やマスコミ等でとりあげられた具体的事例を参考に、問題事例を設定してQ&A形式で検討するのが最適と思われます。そこで、本セミナーでは、金融法務の中でもとりわけ保険法務を専門とし、ADR機関の紛争解決委員や業界団体の諮問委員をつとめ、保険募集法務に精通している弁護士が、保険募集規制をめぐる問題について、問題事例を設定して丁寧かつ分かり易く解説します。
セミナー詳細 1.以下の各行為には、どのような問題があるか(保険代理店への検査事例などを参考に)
(1)真の顧客本位の業務運営のための「意向把握」と「比較推奨」
  (a)推奨保険会社を1社とすること
  (b)推奨方針と実際の販売手法との齟齬
  (c)インセンティブを重視した賃金制度
  (d)比較募集資料の作成と交付
  (e)その他
(2)労務管理
  (a)保険募集人の時間管理の在り方
  (b)保険募集人のテレワーク
(3)顧客に不利益を生じさせる乗換募集における問題点
(4)直販型(WEB)募集における問題点
   
2.以下の各行為は、「保険募集」に該当するか
(1)商品パンフレットの交付及び読上げ
(2)商品設計書の交付
(3)募集関連行為従事者による特定の保険商品の案内パンフレットの交付
(4)SNSでの特定の保険商品の紹介
(5)特定の保険会社の推奨(商品説明はしない)
(6)保険代理店による中小企業の決算分析と保険相談
(7)(保険代理店でない)コンサルタントが契約者からの依頼を受けて行う保険コンサルティング
(8)募集人への顧客紹介と保険募集の場への同席
(9)保険証券分析(その後に保険募集を予定)
(10)コールセンターでの顧客からの問合せへの対応
(11)団体保険への被保険者の加入の勧誘
(12)いわゆるアフィリエイトビジネス
(13)保険コンサルティングと関連企業への紹介
   
3.以下の各行為は、「募集関連行為」に該当するか
(1)いわゆるバックオフィス業務
(2)団体保険の契約者への被保険者候補者の紹介
   
4.「募集関連行為」に関する問題
(1)代理店手数料の50%を超える水準のインセンティブ報酬の支払い
(2)リーズ会社によるアンケートの実施と謝礼の支払い
(3)モニタリングはどのようなものが望ましいか-専門家等の第三者によるモニタリングなど
   
5.以下の各行為は、特別利益の提供規制に抵触するか
(1)各種付帯サービス
(2)飲食店の割引クーポンなどの交付
(3)付加保険料割引の利用
(4)保険加入後の会員登録サービス案内
(5)ドライブレコーダーや医療サービスの提供
(6)関連法人によるサービスの提供
(7)団体保険形式によるプレゼント保険
(8)ライフイベント発生時のポイント付与-慶弔見舞金との関係
(9)各種決済の際のポイント付与
(10)使途を限定したポイント付与
(11)加入勧奨の際の被保険者へのサービス提供
   
6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください
補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 

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