金融取引と消費者契約法~保証取引の消費者契約性等~消費者庁設置を見据えて |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2008-10-15(水) 13:30~16:30 |
講師 |
小沢・秋山法律事務所 パートナー 香月 裕爾 弁護士
1987年司法試験合格 88年司法研修所入所(東京地方裁判所配属) 90年弁護士登録(東京弁護士会) 小沢・秋山法律事務所入所 |
セミナー詳細 |
2001年4月1日から施行された消費者契約法は、金融機関にとってさほど大きな影響を及ぼさないと考えられた。銀行等の不当勧誘などが考え難く、取扱商品も少なかったからである。しかし、投資信託の多様化、保険窓販解禁等による取扱商品の増加は、行為規制の多様化を招来し、金融商品取引法、金融商品販売法と異なる規制のある消費者契約法がその存在感を増していると考えてよい。しかも、来年に発足する消費者庁の概要が明白になるにつれて、今後、金融取引にも消費者契約法が占める重要性は増加するものと解される。そこで、金融取引と消費者契約法に焦点を当てて解説をし、併せて消費者庁に関連する法案等の内容を確認して金融実務への影響を考えることを試みる予定です。 講義詳細 1.消費者契約法の概要等 (1)制定の背景 (2)概要 (3)改正 ①06年改正 ②08年改正 2.消費者契約法の解説 (1)目的 (2)適用範囲 (3)情報提供努力義務 (4)意思表示の取消 (5)媒介の委託を受けた第三者による勧誘 (6)契約条項の無効 (7)消費者団体訴訟制度 (8)罰則 3.金融取引と消費者契約法 (1)保証取引と消費者契約法 (2)投資商品と消費者契約法 (3)個人年金保険取引と消費者契約法 (4)保険取引と消費者契約法 (5)クレジット取引と消費者契約法 (6)リース契約と消費者契約法 4.消費者庁の設置と金融取引への影響 5.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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