ファンド運用における金融商品取引法制上の留意点~投資助言業務・投資運用業にかかる行為規制を中心に~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2008-07-01(火) 13:30~16:30 |
講師 |
西村あさひ法律事務所 堀 弘 弁護士
【略歴】1999年3月東京大学法学部卒業 2000年10月西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 05年10月から07年7月まで金融庁総務企画局市場課金融商品取引法令準備室専門官(任期付公務員)として金融商品取引法制に関する法案、政令・内閣府令の作成を担当 07年7月より西村あさひ法律事務所に復帰し、ストラクチャードファイナンス取引等の分野を担当 |
セミナー詳細 |
昨年9月末より全面施行された金融商品取引法制においては、有価証券・デリバティブ取引を主な投資対象とする投資顧問・投資一任業務やファンド運用業務(投資信託・投資法人・集団投資スキーム持分の運用)につき、横断的な法規制が整備されております。当該法規制には、金融商品取引業にかかる登録義務等の業規制だけでなく、ファンド組成後の運営において遵守が求められる行為規制が含まれており、ファンドの組成にあたってもこれを踏まえたスキーム設計とすることが要求されております。本セミナーでは、投資助言業務・投資運用業にかかる行為規制を中心に、ファンド運用における法的諸問題及び実務上の留意点について解説します。また、第169回通常国会に提出された改正法案についても触れたいと思います。 講義詳細 1.助言・運用にかかる行為規制とファンドの運営における留意点 (1)投資助言業務の行為規制 (2)投資運用業の行為規制 (3)弊害防止措置 2.行為規制の緩和 (1)特定投資家制度の利用 (ファンドにおける利用、SPCによる特定投資家への移行と適合性原則ほか) (2)適格機関投資家等特例業務 (ファンドにおける利用、適格機関投資家制度の弾力化ほか) 3.投資信託・投資法人の運用実務 (1)運用報告書交付義務の緩和 (2)短期投資法人債(発行の要件ほか) (3)外国投資信託・外国投資法人の届出の適用除外 (適用除外の要件、対象となる外国投資信託・外国投資法人ほか) 4.金融商品取引法施行後の改正 (1)ETFの多様化(対象となる指数の拡大)、商品投資顧問業との調整 (2)投資信託・投資法人の投資対象の拡大 (3)銀行等・保険会社による投資助言業務の解禁 5.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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