金融商品取引法と政省令に準拠した金融商品広告の限界~金商法パブリックコメントを参考に広告を見る~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2008-04-10(木) 13:30~16:30 |
講師 |
小沢・秋山法律事務所 香月 裕爾 弁護士
1987年司法試験合格 88年司法研修所入所(東京地方裁判所配属) 90年弁護士登録(東京弁護士会) 小沢・秋山法律事務所入所 |
セミナー詳細 |
2007年9月30日に施行された金融商品取引法は、金融商品に関する広告に多大な影響を与えた。金融商品広告に初めて業法による規制がなされたからである。投資信託などの有価証券関連の金融商品のみならず、特定預金、特定保険契約についても金商法が準用されているため、銀行や保険会社が取り扱う金融商品にまで広告規制が拡大している。金融商品取引法、同施行令、金商業等府令には、広告における表示事項が詳細に列挙され、特にリスクの存在については、文字の大きさにまで規制が及んでいる。他方、広告媒体の多様化により、広告自体も多様化しており、インターネット等の媒体においては、どのような表示方法が許容されるのかなどの問題もあって、明確な基準も立てられていない状況にある。そこで、金融商品広告に関する諸問題をパブリックコメントに寄せられた意見および回答を検討することにより解き明かすとともに、新聞広告を中心に多様な具体的な広告に関する法的な評価を試みる予定です。 講義詳細 1.広告規制概論~パブリックコメントの結果を踏まえて (1)法令による規制の内容 ①金商法37条 ②金商法施行令 ③金融商品取引業等に関する内閣府令 (2)パブリックコメントの結果 ①広告等規制の対象 (?)広告の定義 (?)商品案内 (?)金利推移データ等の提供 (?)セミナー等 (?)IR・金融知識啓蒙情報等 (?)イメージ広告等 (?)総会案内等 ②例外 (?)法令等に基づく書面 (?)アナリスト・リポート (?)ノベルティ・グッズ (?)テレビ・ラジオ広告 (?)屋外広告物等 ③表示方法 (?)ウェブサイト上の表示 (?)詳細別表示の可否 (?)「著しく異ならない大きさ」の意義 ④表示事項 (?)手数料等 (?)リスク関連事項 (?)その他の表示 2.広告媒体による具体的対処法 (1)ビラ・パンフレット (2)新聞・雑誌広告 (3)テレビ・ラジオCM (4)屋外広告等 (5)セミナー (6)インターネット・Eメール等 3.別添資料(個別商品の新聞広告)の法的評価等 4.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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