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不動産ファンドをめぐる金融商品取引業登録の申請実務

~法施行日以降の動向を踏まえて~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2008-02-08(金) 13:30~16:30
講師 森・濱田松本法律事務所
金田 繁 弁護士

1995年3月東京大学法学部卒業、1998年4月森綜合法律事務所入所(第二東京弁護士) 訴訟・倒産案件を始めとする各種企業法務に従事した後、2004年5月Boston University School of Law (LL.M.)卒業 現在は、私募ファンド・J-REITその他、不動産金融の分野を中心とする取引案件に注力 主な論文として、「金商法下における不動産ファンドと特定目的会社の活用」(金融法務事情2007年5月5日・15日合併号)、「表明保証条項をめぐる実務上の諸問題(上)(下) ―東京地判平18.1.17を題材として―」(金融法務事情2006年5月25日号、6月5日号)ほか

セミナー詳細 昨年9月末に金融商品取引法(金商法)が全面施行され、各種登録手続の開始から数か月が経過したことにより、その運用が明らかになって参りました。他方、新規の登録申請やみなし登録業者の変更登録申請に向けて、今もご準備中の不動産ファンド関連の各社様にとりましては、経過措置の期間満了(本年3月末)が迫っております。そこで、昨年9月に実施させて頂きました同テーマのセミナーのアップデート版として、今回は、より実務対応に重点を置いた講義を企画いたしました。昨年9月の時点では時間を割けなかった各種書類・文案などの作成手順の検討も、今回はできるだけ試みる予定です。また、不動産ファンドにおきましても、行為規制などを通じた一定の顧客対応は不可欠であり、登録申請に必要な態勢整備に影響いたしますので、この点にも触れたいと思います。

講義詳細
1.金商法の施行から現在までの動向
(1)実際の登録申請手続の流れ 
(2)金融庁・財務局の対応状況
(3)不動産アセットマネジメント各社の登録申請状況

2.登録申請すべき業種の選択におけるポイント
(1)投資運用業 vs. 投資助言・代理業
(2)第二種金融商品取引業登録の要否、弊害防止措置の構築(オフィス、担当者)

3.登録申請において求められる態勢整備の具体的方策
(1)監督指針・検査マニュアルへの対応(総論)
(2)「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成」とは(とくに、「(十分な)知識・経験を有する者の確保」、「コンプライアンス部門の設置」について)
(3)「不動産関連特定投資運用業」、「不動産信託受益権等販売等業務」、「有価証券関連業」との関係で必要な要件・手続
(4)登録申請書、質問表の記載要領
(5)業務方法書、その他各種内部規程類の策定要領(6)その他

4.不動産ファンドとの関係(とくに第二種金融商品取引業)で必要な顧客対応等
(1)取引類型ごとの法令の適用関係 
(2)適合性の原則
(3)広告規制(販売用資料、ウェブサイトほか)
(4)契約締結前書面・契約締結時書面(取引残高報告書を含む)
(5)作成を要すべき帳簿書類の範囲 
(6)その他

5.その他、不動産ファンドの金商法対応において留意すべきポイント

6.質 疑 応 答     

※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい

※ 講義の内容は、実務の動向や今後の監督官庁の見解などを踏まえて修正させて頂く可能性がございますので、その旨ご留意下さい。
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