金融商品の広告規制と諸問題~金融商品取引法パブリックコメントから見る広告規制の限界~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2007-12-20(木) 13:30~16:30 |
講師 |
小沢・秋山法律事務所 香月 裕爾 弁護士
1987年司法試験合格 88年司法研修所入所(東京地方裁判所配属) 90年弁護士登録(東京弁護士会) 小沢・秋山法律事務所入所 |
セミナー詳細 |
本年9月30日から金融商品取引法が施行され、投資信託などの金融商品取引のみならず、特定預金、特定保険契約についても多くの広告規制が現実化している。金商業府令には、「広告類似行為」という言葉の定義があるが、広告については定義規定が存在せず、広告か否かが規制の有無を決することから、その語義が問題となるところ、金融庁のパブリックコメントによれば、広告の定義が極めて広く採られたことに留意すべきである。かかる解釈により、金融機関が行う広告宣伝活動にどのような規制がかかるのか、広告等行うにつき、どのような事項に留意すべきなのか、などの諸問題をパブリックコメントに寄せられた意見および回答を検討することにより解き明かすことを試みる予定です。 講義詳細 1.金融商品取引法による広告規制の概要 (1)金融商品取引法37条 (2)金融商品取引法施行令 (3)金融商品取引業等に関する内閣府令 2.パブリックコメントの確認および検討 (1)広告等規制の対象 ① 広告の定義 ② 商品案内 ③ 金利推移データ等の提供 ④ セミナー等 ⑤ IR・金融知識啓蒙情報等 ⑥ イメージ広告等 ⑦ 総会案内等 (2)例外 ① 法令等に基づく書面 ② アナリスト・リポート ③ ノベルティ・グッズ ④ テレビ・ラジオ広告 ⑤ 屋外広告物等 ⑥ その他 (3)表示方法 ① ウェブサイト上の表示 ② 詳細別表示の可否 ③「著しく異ならない大きさ」の意義 ④ 文字・数字の大きさの比較対象 (4)表示事項 ① 手数料等 ② リスク関連事項 ③ その他の表示 3.金融商品広告等における対処法 (1)ビラ・パンフレット (2)テレビ・ラジオCM (3)屋外広告等 (4)セミナー 4.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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