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金融商品取引業者の行為規制

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2007-11-29(木) 13:30~16:30
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 
パートナー
伊藤 哲哉 弁護士

セミナー詳細 金融商品取引法は金融商品取引業者の行為規制について多くの規定を設けている。それらの多くは証券取引法、投資顧問業法、投信法又は金先法から受け継いだものであるが、対象が金融商品取引契約に拡大されたことに伴い、実際の適用について疑問が生じることも少なくない。また、有価証券の定義の拡大により新たに規制対象となっていない業種については、実務的な疑問も少なくないであろう。そこで、本セミナーでは、金融商品取引業者の行為規制に焦点を当てて解説する。

講義詳細
1.広告規制

2.説明義務・適合性の原則
(1)説明義務
(2)適合性の原則

3.勧誘に関する事項
(1)契約締結前交付書面
(2)不招請勧誘の禁止等
(3)クーリングオフ

4.損失補填・特別利益の提供の禁止
(1)損失補填の禁止
(2)特別利益の提供の禁止

5.情報関係
(1)法人関係情報の利用
(2)顧客情報の利用

6.行為
(1)フロントランニングの禁止
(2)スキャルピングの禁止
(3)ファンド間売買の禁止
(4)利益相反の禁止
(5)有価証券の売買等の禁止(助言業)
(6)金銭等の預託の受入の禁止
(7)金銭等の貸付又はその媒介の禁止
(8)再委託の禁止
(9)運用報告書の交付        
(10)運用財産を後から指定することの禁止

7.質 疑 応 答  

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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