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私募ファンドの運用における金融商品取引法政省令(案)対応

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2007-06-27(水) 13:30~16:30
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
パートナー
伊藤 哲哉 弁護士

セミナー詳細 膨大な分量の金融商品取引法の政省令案が公表された。金融商品取引法における実質的法改正の目玉の一つであるファンド規制の詳細は、その多くが政省令に委ねられている。新たに規制されることとなった組合契約その他の契約や法律行為を用いたファンドの自己運用業とでも呼ぶべき行為は、自己以外の者にサービスを提供するという従来のアセット・マネジャーの行為とは法律構成が異なるため、どのように法令が適用されるのかイメージがわきにくい。流通性の低い権利を投資対象とする場合は特にそうである。実務的な観点からは、負担が過大にならないよう、適用除外や適格機関投資家等特例業務を活用することが有益である。私募ファンドの運用面を中心に、政省令案を検討する。

講義詳細
1.運用行為の金融商品取引法における位置づけ
(1)投資一任契約に基づくもの
(2)投資法人との資産運用契約に基づくもの
(3)投資信託委託業者の行為
(4)ファンド自己運用業としての行為

2.投資運用業における「運用」
(1)運用の対象となる財産の範囲
(2)投資対象の範囲
(3)投資対象の権利者(帰属)との関係
(4)出資者の権利との関係(みなし有価証券該当性)

3.金融商品取引業から除外される行為
(1)一任業者に対し包括委任する場合の特例
(2)不動産ファンドの特例
(3)信託受益権の販売の特例

4.適格機関投資家等特例業務
(1)対象行為
(2)人数計算の方法
(3)権利の譲渡制限
(4)届出等
(5)LPSの特例
(6)同一人がGPである場合の特例

5.行為規制・禁止行為
(1)適合性の原則
(2)ファンド間売買の禁止
(3)損失補填の禁止
(4)金銭の貸付又はその媒介の禁止
(5)弊害防止措置
(6)その他の行為規制・禁止行為
(7)特定投資家の特例

6.投資運用と投資助言
(1)投資判断
(2)特別目的会社が顧客である場合

7.質 疑 応 答  

※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい。

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