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投資運用業における金融商品取引法対応

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2007-01-30(火) 13:30~16:30
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
パートナー 
伊藤 哲哉 弁護士

セミナー詳細 金融商品取引法は、ファンド・マネジャーの業務のみでなく、ファンドの業務そのものを投資運用業として規制の対象とする。具体的には、現行法における投資顧問業法上の一任業務並びに投信法上の投資信託委託業及び投資法人資産運用業を投資運用業として同列に取り扱うとともに、投資信託、信託及び組合型集団投資スキームにおける有価証券又はデリバティブ取引への運用行為そのものを投資運用業として規制する。後者は金融商品取引法において新たに規制対象とされた業務である。金融商品取引法におけるファンド・マネジャー及びファンドに適用される登録義務、行為規制、適格機関投資家等特例業務の例外等を検討する。

1.投資運用業とは何か             
(1)定義
(2)登録要件

2.ファンド・マネジャーと投資運用業        
(1)兼業の範囲
(2)投資助言・代理業の区別            
(3)第一種金融商品取引業との関係
(4)第二種金融商品取引業との関係      
  
3.ファンドと投資運用業              
(1)投資助言・代理業の区別            
(2)第一種金融商品取引業との関係         
(3)第二種金融商品取引業との関係         
(4)適格機関投資家等特例業務           
(5)信託会社の特例         
  
4.行為規制           
(1)一般的な行為規制 
(2)投資運用業特有の行為規制    
  
5.想定されるストラクチャー            
(1)実態のある会社がGPとして関与する組合型ストラクチャー             
(2)特別目的会社をGPとして関与する組合型ストラクチャー         
(3)信託型ストラクチャー             
(4)本体参入と別会社参入       
   
6.投信法の証券投資信託の強制・禁止    
                          
7.その他         
(1)みなし有価証券該当性との関係         
(2)有価証券の私募との関係      

8.質 疑 応 答  

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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