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金融商品取引法と私募ファンドの実務

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2006-10-05(木) 13:30~16:30
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
伊藤 哲哉 弁護士

セミナー詳細 金融商品取引法が私募ファンドに与える影響は、極めて大きい。金融商品取引法は、有価証券の範囲の見直し、私募の要件の見直しとともに、投信運用業、助言・代理業、第1種金融商品取引業、第2種金融商品取引業という類型ごとの業務規制を適用し、それぞれの行為準則を整備する。また、投資家をプロと一般投資家に分けたうえで、プロである特定投資家に対する開示を緩和するとともに、さらに、適格機関投資家等特例業務という除外類型を設けることにより、一定の投資家のみを相手方とする取引における柔軟性を確保しようとしている。しかし、どこまでその柔軟性を享受できるかは必ずしも明らかではない。これらはいずれも私募ファンドの組成・運用にあたって重大な影響を与えることが予測されるため、同法の施行に先立って十分に準備しておくことが必要である。本セミナーでは、実務的な観点から同法下における私募ファンドを検討する。

講義詳細
1.組合型ファンドと信託型ファンド
(1)組合型ファンド
(任意組合、匿名組合、投資事業有限責任事業組合、有限責任事業組合)の構成
(2)信託型ファンド(受益証券発行信託の受益証券、それ以外の信託受益権)の構成
(3)組合型ファンドと信託型ファンドの共通点と相違点

2.投資運用業との関係
(1)ファンド
(2)ファンド・マネジャー
(3)実務上の課題

3.投資助言・代理業との関係
(1)ファンド
(2)ファンド・マネジャー
(3)投資運用業との違い
(4)実務上の課題

4.自己募集
(1)ファンド
(2)ファンド・マネジャー
(3)実務上の課題

5.適格機関投資家等特例業務
(1)趣旨
(2)範囲
(3)ダブルTKストラクチャーの受ける影響
(4)TMK、LPS等を用いたストラクチャーが含まれるか
(5)実務上の課題

6.私募の要件

7.行為規制(利益相反を含む。)
(1)ファンド
(2)ファンド・マネジャー
(3)実務上の課題

8.質 疑 応 答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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