金融商品取引法の実務対応~業規制、行為規制についての実務上の留意点~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2006-08-31(木) 13:30~16:30 |
講師 |
TMI総合法律事務所 中西 健太郎 弁護士
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セミナー詳細 |
先般の通常国会において成立した金融商品取引法(いわゆる投資サービス法)は、デリバティブ取引の範囲の拡大とともに、有価証券概念を集団投資スキーム持分などを含める形に横断化し、既存の証券業のほか、金融先物取引業、商品投資販売業、信託受益権販売業、投資顧問業、投資信託委託業、投資法人資産運用業、ファンド型投資運用業などを1つの登録制度下に置くなど、従来型の縦割り型の制度を横断化した法制度としている。また、参入規制を業務の内容により段階化するとともに、行為規制についてもプロ・アマの区別により柔軟化、銀行法、保険業法及び不動産特定共同事業法などへ行為規制を準用するなど、大々的な改正を伴う画期的な法制となっている。本講演は、立法作業に深く携わった講師による講演を通じ、金融商品取引法のうち特に業規制及び行為規制について、改めて、その全体像、具体的内容を確認して、今後の金融商品取引業のあり方、金融ビジネスの進め方についての理解を深めることを目的とするとともに、実務上の留意点や今後の見通しについても、可能な限り解説するものである。なお、国会審議や法案成立の過程における重要な変更等については、講演当日の最新の状況に応じて解説する予定である。 講義詳細 1.金融商品取引法における業規制の具体的内容 ~実務上の留意点を踏まえつつ (1)有価証券の拡大、デリバティブ取引の拡大 (2)自己募集、ファンド型投資運用業の追加を含む金融商品取引業の中身 (3)統廃合される業 (4)金融商品取引業の登録制度 ~縦割り業法の見直し (5)金融商品取引業の区分、種別 (6)商品取引業の登録拒否要件 ~段階的制度の具体的内容 (7)統廃合にあたっての経過措置 (8)金融機関の扱い ~有価証券関連業、投資運用業についてなど (9)特例制度 ~自己募集・ファンド型投資運用業における特例など (10)兼業規制 ~投資運用業者の兼業可能範囲の拡大など 2.金融商品取引業者等の行為規制の中身と実務上の留意点 (1)金融商品取引業者の行為規制 ~弊害防止措置など (2)銀行法、保険業法、不動産特定共同事業法などにおける行為規制の準用 (3)プロ・アマの区別 ~適格機関投資家概念と特定投資家概念の差異など (4)プロ・アマ移行の具体的手続 ~届出の手続など (5)プロ・アマによる行為規制の柔軟化 ~書面交付の免除など 3.監督のあり方について ~自主規制機関に加入しない業者についてなど 4.今後の見通し (1)施行日 (2)政令・内閣府令の制定スケジュールについて (3)今後の法改正について 5.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい |
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