金融商品取引法における匿名組合ファンドの実務 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2006-06-26(月) 13:30~16:30 |
講師 |
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー 伊藤 哲哉 弁護士
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セミナー詳細 |
金融商品取引法がその姿を現した。証券取引法、投信法、投資顧問業法等を横断的に捉えて、投資家保護を図るのが目的とされる。集団投資スキームを幅広く規制対象とし、様々な販売・勧誘の行為規制等を定める。資産運用・投資助言行為もその射程範囲に置かれている。金融商品取引法により、ファンド・ビジネス特に匿名組合ファンドが受ける影響は大きい。現時点での法案に基づいて、必要となる許認可、行為規制、販売・勧誘方法等において金融商品取引法が匿名組合ファンドの実務に与える影響を検討する。 講義詳細 1.金融商品取引法の概要 (1)目的 (2)有価証券の定義(集団投資スキーム持分、信託受益権を含む) (3)第一種金融商品取引業と第二種金融商品取引業 (4)金融商品取引業者の本業と付随業務 (5)特定投資家(適格機関投資家を含む)の特例 (6)有価証券の募集と有価証券の私募 2.金融商品取引業者の義務・禁止行為 (1)顧客に対する誠実義務 (2)適合性の原則 (3)書面交付義務 (4)禁止行為 ①全般 ②投資助言業務の特例 ③投資運用業の特例 ④弊害防止措置 3.匿名組合ファンドの概要 (1)商法上の匿名組合の要件 (2)営業者とファンド・マネジャーの関係(助言と一任代理) (3)損益分配と現金分配 (4)キャピタル・コールとブラインド・プール (5)二層階層の匿名組合 (6)信託型や会社型との違い 4.匿名組合ファンドの実務に与える影響 (1)ファンド・マネジャーの許認可 (2)ファンド・マネジャーの取締役の兼職制限 (3)自己募集 (4)投資家属性に応じた取扱い (5)販売・勧誘の行為規制 5.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい |
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