信託業法の改正と新たなストラクチャーの可能性 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2004-06-28(月) 13:30~16:30 |
講師 |
アンダーソン・毛利法律事務所 伊藤 哲哉 弁護士
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セミナー詳細 |
信託業法の改正により、信託業を営むための参入要件が緩和されるほか、受託可能財産の範囲が拡大される。また、受託者の行為規制の明確化やディスクロージャーの確保により、投資家の保護を図ることが予定されている。例えば、著作権等の知的財産権の信託が可能となり、事業法人又はその他の組織が信託を利用して知的財産を管理することが可能となる。金融取引としても、担保やストラクチャーの多様化により、融資その他の金融業務の可能性が広がる。 1.信託業法の改正の経緯 2.信託業の参入要件の緩和 (1)一般の信託会社 (2)管理型信託会社 (3)参 入 要 件 3.信託の受託者の義務 (1)行為規制 (2)忠実義務 (3)自己執行義務 (4)分別管理義務 (5)善管注意義務 (6)公平義務 4.指図権者の義務 5.ディスクロージャー 6.信託契約代理業と信託受益権販売業 7.TLO及びグループ会社間の信託の特例 8.信託をめぐる裁判例・学説の動向 9.想定される取引 10.その他 11.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい |
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