【会場受講】改正公益通報者保護法の最新実務と金融機関における不祥事対応・内部通報制度の実践~窓口担当者は刑事罰付き守秘義務にどう向き合っていくべきか~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2021-02-03(水) 13:30~16:30 |
講師 |
森・濱田松本法律事務所 山内 洋嗣 氏 弁護士 千原 剛 氏 弁護士
【山内 洋嗣 氏】 |
概要 |
2020年6月12日、改正公益通報者保護法が公布されました。2006年の施行以来、約15年ぶりの改正で、公布から2年以内に施行されます。 金融機関の皆様としては、公益通報者保護法により保護されるべき通報の範囲が拡充されたことを前提に、[1]「公益通報対応業務従事者」の任命(11条1項)をはじめとする内部通報に関する体制整備(11条2項)に取り組む必要があり、[2]とりわけ、「公益通報対応業務従事者」に課された守秘義務の内容の整理(12条。守秘義務が免除される「正当な理由」とは何か)、守秘義務違反に罰則が科されること(21条)などへの対応が必要となります。 金融機関の従業員個人に対する刑事罰リスクのインパクトやご本人への負担は少なくありません。また、金融機関としては、中小企業を含めた取引先がこうした公益通報者保護法の要請を遵守しているかという視点も重要になってまいりましょう。 本セミナーでは、改正法の内容解説にとどまらず、改正法に関する最新情報を踏まえ、金融機関が今後どのように内部通報制度の設計運用を図っていくべきか、ひいては不祥事対応に当たっていくべきかの指針をお示ししたいと思います。 |
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セミナー詳細 |
1.改正公益通報者保護法の内容解説 (1)保護される公益通報の拡大 (2)「公益通報対応業務従事者」の任命と内部通報に関する体制整備及び行政措置の導入 (3)内部通報担当者の守秘義務及び刑事罰の導入 (4)通報に関する損害賠償の免除 2.改正法を受けた内部通報制度の設計・運用 (1)現状の内部通報制度のどこをどのように変更していくべきか (2)体制整備の指針 (3)「正当な理由」の整理・具体化 (4)増加する窓口対応に疲弊する「公益通報対応業務従事者」を罰則からどう守るのか (5)悪意のある通報の功罪と内部通報制度の適正化 (6)従業員の信頼性向上のための対応方法(運用実績の開示等) (7)実際の通報ケースを元にしたケーススタディ 3.改正法を受けた金融機関の不正・不祥事対応 (1)日本版司法取引制度の適用拡大との相乗効果 (2)「公表の適否・要否」の判断基軸 (3)さらに重要性を高めるコンプライアンス経営 4.質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。会場受講の場合はPCはお使いいただけません。 |
補足事項 |
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