新SPC法に基づく特定目的会社の運用にかかる実務 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2003-12-08(月) 13:30~16:30 |
講師 |
TMI総合法律事務所 山口 芳泰 弁護士
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セミナー詳細 |
「資産の流動化に関する法律」(新SPC法)が施行されてから徐々にではあるが特定目的会社(TMK)の利用案件が拡大する傾向にあると思われる。しかし、TMKの管理・運用において新SPC法に基づき必要とされる手続は、各種案件・ストラクチャーごとに相当に異なる可能性がある。特に、開発型不動産証券化においては、資産流動化計画の計画期間も比較的長期にわたり考慮すべき事項も多岐にわたる。また、プロジェクト終了までに資金調達のサイクルが複数回に及ぶ場合にはリファイナンスの際の手続にも配慮しなければならない。TMKを利用する際に直面する手続上の問題を概観することにより現状における制度上の留意事項を検討したい。 講義詳細 1.設立・土地調達フェーズ (1)取締役の業務執行 (2)付帯業務の範囲 (3)特定資産の特定 (4)資産対応証券・特定目的借入れにかかる基本事項 (5)資産流動化計画の変更にかかる基本事項 (6)開発業務受託者の位置付け 2.建設フェーズ (1)特定資産の譲渡人に関する情報 (2)特定資産管理処分業務の追加 (3)「その他投資家保護の観点から記載が必要な事項」 3.維持管理・売却フェーズ (1)マスターリースとサブリース (2)特定資産の信託受益権化 4.リファイナンスに関する留意点 (1)複数フェーズの資金調達を目的とする場合 (2)導管性の要件について (3)担保に関する情報の変更・追加 (4)投資家その他の利害関係人にかかる対応 5.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい |
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