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内部通報制度の最新動向と設計・運用のポイント

~近時の金融不祥事の傾向と分析結果を踏まえ~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2020-02-04(火) 13:30~16:30
講師
TMI総合法律事務所
鈴木 貴之 氏 パートナ―弁護士
大井 修平 氏 弁護士
(前 金融庁監督局証券課課長補佐)

【鈴木 貴之 氏】
慶應義塾大学法学部法律学科卒業後、2004年弁護士登録、TMI総合法律事務所入所 弁護士、公認不正検査士、企業危機管理士、認定コンプライアンス・オフィサーとして、複数の内部通報案件・不正調査案件に従事した経験を有する 専門分野は、(1)M&A(企業買収、グループ内組織再編、MBO・非公開化等)、(2)コーポレートガバナンス(株主総会指導、取締役会運営支援、社内体制の整備等)、(3)ベンチャー関連(起業・IPO支援、資金調達、資本政策等)、(4)その他(会社関係訴訟、リスクマネジメント、不正調査等)

【大井 修平 氏】
立教大学法学部国際比較法学科卒業後、2007年弁護士登録、TMI総合法律事務所入所 09年衆議院議員政策担当秘書、13年ロンドン大学クイーン・メアリー卒(LL.M.)、13年ドバイのシモンズ・アンド・シモンズ法律事務所勤務、14年から16年まで金融庁監督局証券課課長補佐として勤務し、16年7月より現職 金融機関のコンプライアンス(銀行法、金融商品取引法、保険業法、信託業法等)を主に取り扱う 専門分野は、(1)金融レギュレーション、(2)アセットマネジメント/ファンド取引、(3)ストラクチャード・ファイナンス

概要 現在、多くの金融機関は内部通報制度を整備しており、不祥事発見の端緒になっていますが、金融機関における不祥事は断続的に発生し続けています。不祥事発見の端緒を見逃した結果として、経営に重大な影響をもたらすような不祥事にまで発展するような事例も発生しており、そのような事例では内部通報制度の機能不全を指摘せざるを得ないのが現状です。
このような現状を改善するために、消費者庁は、(i)民間事業者向けガイドラインの改訂、(ii)公益通報保護法の改正準備、(iii)内部通報に関する認証制度の導入を行っています。
そこで、本セミナーでは、近時の金融機関における不祥事にはどういったものがあるのかを整理・解説した上で、「何故、内部通報制度が機能しないのか?」、「どうすれば機能するのか?」を、内部通報制度の最新動向とともに解説いたします。
セミナー詳細 1.金融機関における不正・不祥事事案の実態
(1)金融機関における不祥事発生と社会的影響
 (a)近年の金融機関の不祥事の傾向と影響
 (b)コンプライアンス・リスク管理の範囲の拡大と高度化
(2)不祥事の類型と根本原因
 (a)不祥事の内部不正にはどのような類型があるのか?
 (b)その未然防止対策は有効か?有効性と課題の検証
(3)金融当局が求める改善の方向性
 (a)コンプライアンス・リスク管理に関する考え方(傾向と課題)

2.内部通報制度は何故機能しないのか?
(1)内部通報制度の仕組み
 (a)内部通報と公益通報・内部告発は何が違うのか?
 (b)内部通報と日本版司法取引制度の関係は?
(2)内部通報制度が機能しない要因
 (a)近時の不正・不祥事事案の分析
 (b)消費者庁による調査結果の分析

3.内部通報制度はどうすれば機能するのか?
(1)内部通報制度の「設計」上のポイント
 (a)内部通報を義務付けるべきか?
 (b)誰を「通報者」とすればよいか?
 (c)社外窓口は設置するべきか?
 (d)社内リニエンシー制度を導入するべきか?
(2)内部通報制度の「運用」上のポイント
 (a)通報受付段階
  (イ)匿名通報は、どう取り扱えばよいか?
  (ロ)不適切な通報はどう処理すればよいか?
  (ハ)通報者の配置転換を行ってもよいのか?
 (b)調査・是正措置・処分段階
  (イ)パソコンや携帯電話の調査が認められるか?
  (ロ)ヒアリングの秘密録音が許されるか?

4.内部通報制度に関する消費者庁の動向
(1)改正民間事業者向けガイドラインの概要
(2)公益通報者保護法の改正動向
(3)内部通報に関する認証制度の導入

5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください
補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 

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