外国籍リミテッドパートナーシップの特徴とチェックポイント~金融庁、経済産業省における法案・契約例作成担当者が解説~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2020-03-18(水) 13:30~16:30 |
講師 |
弁護士法人大江橋法律事務所
パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士 (前金融庁 総務企画局 市場課 課長補佐) 櫻井 拓之 氏
2006年京都大学法学部卒業、08年京都大学法科大学院修了、17年米国ニューヨーク大学ロースクール修了(LL.M) 09年弁護士登録、18年ニューヨーク州弁護士登録 14~15年金融庁総務企画局市場課勤務(改正金融商品取引法(適格機関投資家等特例業務制度)立案担当、任期付公務員として勤務)、17年~18年Harney Westwood & Riegels (Hong Kong)にて研修、18年経済産業省「投資事業有限責任組合契約(例)及びその解説」の作成関与 |
概要 |
近時の国内金融機関・事業会社によるプライベートエクイティ投資の広がりから、英領ケイマン諸島等のリミテッドパートナーシップをビークルとするPEファンドへの投資への関心が高まっています。また、海外のベンチャー企業等への投資の拡大から、国内のファンド運用者が外国籍リミテッドパートナーシップを利用してファンドを組成するケースも増加しています。 しかしながら、外国籍リミテッドパートナーシップへの投資やその組成にあたっては、日本において主に用いられる投資事業有限責任組合(国内LPS)との違いを理解する必要があり、その際に適用される金融規制についても留意を要します。また、契約書が大部でその内容も複雑であることから、契約書のリーガルチェックのためには、条項毎にポイントを押さえた分析が必要になります。 本セミナーでは、金融庁において金融商品取引法(適格機関投資家等特例業務制度)改正の立案担当、経済産業省「投資事業有限責任組合契約(例)及びその解説」の作成関与、オフショア法律事務所での研修にてケイマン籍リミテッドパートナーシップの実務に従事した経験を持つ弁護士が、外国籍リミテッドパートナーシップ契約の特徴とリーガルチェックに際してのチェックポイントを解説します。 |
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セミナー詳細 |
1.外国籍(主にケイマン籍)リミテッドパートナーシップの特徴 (1)外国籍リミテッドパートナーシップの基本的な構造 (2)ケイマン籍リミテッドパートナーシップの特徴と国内LPSとの比較 (3)ケイマン籍リミテッドパートナーシップがPEファンドのビークルとして選択される理由 (a)国内LPSとの比較 (b)他の海外ビークルとの比較 (4)[参考]国内LPSにおいてLLPがGPとなるストラクチャー 2.外国籍リミテッドパートナーシップに適用される金融規制 (1)クロスボーダー投資における金融規制の適用範囲 (2)金融商品取引法(適格機関投資家等特例業務) (3)独占禁止法、銀行法等 (4)外為法 3.外国籍リミテッドパートナーシップ契約のリーガルチェックのポイント (1)主なドキュメンテーション (a)組合契約(Limited Partnership Agreement / LPA) (b)引受契約(Subscription Agreement) (c)私募目論見書(Private Placement Memorandum / PPM) (2)契約レビューの際の留意点(総論) (3)契約レビューの際の留意点(各論) (a)投資対象/投資制限 (b)存続期間/投資期間 (c)出資の履行 (d)キーパーソン (e)利益相反/投資機会の配分 (f)関連投資ビークル(パラレルファンド・代替投資ビークル等) (g)投資収益の分配/GPクローバック (h)管理報酬/組合費用 (i)補償/LPクローバック (j)情報提供 (k)GPの除名/解散・清算 (l)サイドレター (m)サブスクリプションドキュメント 4.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください |
補足事項 |
※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 |
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