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不動産投資用プライベイト・ファンドに関する法的問題点

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2003-09-05(金) 13:30~16:30
講師 長島・大野・常松法律事務所
田中 俊平 弁護士

セミナー詳細 不動産投資私募ファンドは、J-REIT立上げに向けての物件取得の為のストラクチャーとして、或いは公募ファンドに替わるプライベイトな集団投資スキームとして採用されています。日本における不動産投資私募ファンドのスキームにも様々な可能性がありますが、そのうちのいくつかにつき、法的問題を整理したいと思います。

講義詳細
1.日本における不動産投資私募ファンドのスキーム概要      
(1)スキーム決定に考慮すべきファクター
(2)匿名組合契約型
(3)リミテッド・パートナーシップ型
(4)パフォーマンス・ボンド型
(5)その他のスキームの可能性
(6)ファンド・マネジャーとアセット・マネジャーその他必要な登場人物

2.ケイマン法人の利用とAnti-money laundering規制
(1)ケイマン法人を使う場合の実務的留意事項
(2)中間法人その他の日本法人の利用可能性

3.法的問題点        
(1)規制法(投資信託法、証券取引法、不動産特定共同事業法その他)
(2)投資家に適用される規制法(銀行その他の金融機関など)
(3)制限責任の確保(匿名組合性の問題を中心に)
(4)利益相反問題
(5)倒産隔離その他の論点
(6)外国で投資家を勧誘する場合の留意事項

4.質 疑 応 答 

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい
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