不動産投資用プライベイト・ファンドに関する法的問題点 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2003-09-05(金) 13:30~16:30 |
講師 |
長島・大野・常松法律事務所 田中 俊平 弁護士
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セミナー詳細 |
不動産投資私募ファンドは、J-REIT立上げに向けての物件取得の為のストラクチャーとして、或いは公募ファンドに替わるプライベイトな集団投資スキームとして採用されています。日本における不動産投資私募ファンドのスキームにも様々な可能性がありますが、そのうちのいくつかにつき、法的問題を整理したいと思います。 講義詳細 1.日本における不動産投資私募ファンドのスキーム概要 (1)スキーム決定に考慮すべきファクター (2)匿名組合契約型 (3)リミテッド・パートナーシップ型 (4)パフォーマンス・ボンド型 (5)その他のスキームの可能性 (6)ファンド・マネジャーとアセット・マネジャーその他必要な登場人物 2.ケイマン法人の利用とAnti-money laundering規制 (1)ケイマン法人を使う場合の実務的留意事項 (2)中間法人その他の日本法人の利用可能性 3.法的問題点 (1)規制法(投資信託法、証券取引法、不動産特定共同事業法その他) (2)投資家に適用される規制法(銀行その他の金融機関など) (3)制限責任の確保(匿名組合性の問題を中心に) (4)利益相反問題 (5)倒産隔離その他の論点 (6)外国で投資家を勧誘する場合の留意事項 4.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい |
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