金融機関におけるコンプライアンス・リスク管理体制の評価・整備と近時の不祥事案件にみる課題と対応~「不正調査ガイドライン」と「近年の不正調査に関する課題と提言」を踏まえて~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2019-12-03(火) 9:30~12:30 |
講師 |
三浦法律事務所 パートナー弁護士 (元金融庁検査局専門検査官) 木内 敬 氏 1998年~2004年:公認会計士として、あずさ監査法人にて、金融機関の会計監査・コンサル業務に従事 2006年~19年:長島・大野・常松法律事務所で金融規制法、コンプライアンス体制の評価・整備案件等に従事 その間、11年~13年:金融庁検査局出向 19年~:三浦法律事務所参加 日本公認会計士協会 経営研究調査会不正調査専門委員 |
概要 |
金融機関のコンプライアンス体制を整備しリスク管理を適切に行うことは、重要な経営課題であり、仮に、コンプライアンス体制が十分に整備されていないことにより、不祥事等が発生した場合には、役員が善管注意義務違反を問われる可能性があります。金融庁は、2018年10月に「コンプライアンス・リスク管理基本方針」を公表し、金融機関におけるコンプライアス体制・リスク管理体制の整備は、当該金融機関のビジネスモデル・経営戦略・企業文化に沿ったものであることを示し、本年6月には「コンプライアンス・リスク管理に関する傾向と課題」を公表しました。加えて、本年8月に公表された「金融行政方針」において、「人事ローテーション等に関する監督指針の規定を見直し」がうたわれております。 また、日本公認会計士協会は、2013年9月、「不正調査ガイドライン」を、ついで、本年7月に、「近時の不正調査に関する課題と提言」を公表し、近時の不正調査の課題を提言しています。 本研修では、金融庁検査局に出向経験があり、金融機関のコンプライアンス体制の整備に多数関与し、日本公認会計士協会の上記のガイドライン・提言の策定に関与した弁護士が、近時発生した具体的な不祥事を題材に、どのような方法で、コンプライアンス・リスクを評価し、コンプライアンス・リスク管理体制を整備していくか具体的に解説いたします。 |
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セミナー詳細 |
1.コンプライアンス・リスク管理体制整備の考え方 (1)コンプライアンス体制をリスク管理体制の一環と考えることの意味 (a)コンプライアンス違反の軽重に違いがあることを理解しているか (b)軽微なコンプライアンス違反に対して過重な牽制がなされていないか (c)それに伴い重大なコンプライアンス違反が見逃されていないか (2)コンプライアンス体制を支えるもの (a)経営陣の姿勢や企業文化をどのように評価するのか (b)内部通報がないことは良いことか (c)人事ローテーションを行わない(金融行政方針)でコンプライアンス体制を整備するには 2.近時の不祥事件にみる、コンプライアンス・リスク管理体制の課題 (1)商工中金の事案 (2)スルガ銀行の事案 (3)その他、近時の保険募集時の問題等 3.不正調査の方法と課題 (1)「不正調査ガイドライン」(2013年9月、日本公認会計士協会)の概要 (2)「近年の不正調査に関する課題と提言」(2019年7月、日本公認会計士協会)の内容 4.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください |
補足事項 |
※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 |
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