個人情報保護法改正のポイントとデータ利活用の落とし穴の回避~金融実務に与える影響を踏まえて~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2019-11-29(金) 13:30~16:30 |
講師 |
牛島総合法律事務所
パートナー弁護士 影島 広泰 氏 2003年10月弁護士登録、牛島総合法律事務所入所 13年1月同事務所パートナーITシステム開発、個人情報・プライバシー、ネット上のサービスや紛争に関する案件を中心に、企業法務の第一線で活躍中 日本経済新聞社「企業法務・弁護士調査」16年情報管理部門において、「企業が選ぶランキング」2位 裁判所ウェブサイトで公開された最新判例の判決文を自動的に分析してTwitterに投稿するBot(プログラム)を提供(@kageshima) 約25万ダウンロードのiPhone/iPad人気アプリ「e六法」開発者 「改正個人情報保護法と企業実務」(清文社、17年6月)、「これで安心! 個人情報保護・マイナンバー」(日本経済新聞出版社、17年6月)、「Q&Aチェックリストでよくわかる 改正個人情報保護法対応ブック」(ぎょうせい、17年5月)、「平成29年5月施行 改正個人情報保護法の実務対応マニュアル」(大蔵財務協会、17年3月)、「法律家・法務担当者のためのIT技術用語辞典」(商事法務、17年7月)ほか著作多数 |
概要 |
2020年に個人情報保護法の改正が予定されています。個人データの利用停止権や電子データによる開示の請求、仮名情報の新設など、様々な論点が議論されています。また、近時問題となった内定辞退率のデータや、Cookieなどを利用した広告識別子のやりとりやDMPを利用したデータの分析など、データの利活用をする際に個人情報保護法に違反してしまうリスクが散在しています。さらには、優越的地位の濫用が、事業者が消費者から個人情報の収集する文脈で規制対象となる(プラットフォーマー規制)など、規制が強化される一方です。 本セミナーでは、改正個人情報保護法が、金融機関の実務に与える影響について解説した上で、近時問題となっているデータ利活用の落とし穴を回避するためのポイントを解説します。 |
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セミナー詳細 |
1.2020年個人情報保護法の改正のポイント[1]:開示請求 (1)電磁的型式による開示 (2)実務に与える影響 (3)データポータビリティの議論との関係 2.2020年個人情報保護法の改正のポイント[2]:利用停止権 (1)「利用停止権」とは何か。今までとは何が違うのか (2)実務への影響 3.2020年個人情報保護法の改正のポイント[3]:仮名情報 (1)仮名情報とは何か (2)匿名加工情報との違い (3)実務に与える影響 4.2020年個人情報保護法改正のポイント[4]:その他 (1)漏えい等発生時の報告の法定義務化 (2)域外適用 (3)その他 5.個人情報の収集と「優越的地位の濫用」 (1)公正取引委員会の新しい指針のポイント (2)金融機関は、どのような場面で留意すべきか (3)同意文言、プライバシーポリシー等のドラフトのポイント 6.データ利活用の落とし穴と回避のポイント (1)内定辞退率は、どこが問題だったのか (2)2018年12月の通則ガイドライン及びQ&Aの改訂が「委託」に与える影響 (3)Cookieによる広告識別子の提供など、Web周り・DMP関係での留意点は 7.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください |
補足事項 | ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 |
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