金融機関におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実務~リスクベース・アプローチに基づいた三線管理の観点から~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2019-10-03(木) 13:30~16:30 |
講師 |
西村あさひ法律事務所 有吉 尚哉 氏 パートナー弁護士 五十嵐 チカ 氏 カウンセル弁護士
【有吉 尚哉 氏】 |
概要 |
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(以下、「マネロン・テロ対策」)に対する目線が世界的に高まる中、国際的な政府間会合FATF(金融活動作業部会)の審査団が来日し、金融機関へのインタビューなどオンサイト審査を含む第4次対日相互審査を実施中である。マネロン・テロ対策の高度化は、FATF相互審査の前後を問わず、金融機関が重点的に注力すべき課題となっている。 金融機関は自らが直面するマネロン・テロのリスクを「特定」し、「評価」し、リスクに見合った「低減措置」を講ずるという「リスクベース・アプローチ」が不可欠であり、メリハリの利いた対応が求められる。加えて、リスクベース・アプローチに基づいた一連のプロセスが、経営陣の主体的かつ積極的な関与のもと、第一線の営業部門、第二線の管理部門、第三線の内部監査部門と連携して運用される必要がある(三線管理)。また、リスク低減措置の中核は顧客管理の強化であるが、マネロン・テロ対策の観点からリスク遮断/取引謝絶すべき要請がある一方、顧客本位の業務運営への配慮や顧客との紛争を未然に防止する工夫も求められる。 本セミナーでは、誰が(三線管理)、どのようにして(リスクベース・アプローチ)、マネロン・テロ対策の実務を運用していくべきかについて、FATF相互審査を視野に入れ、また海外における参考事例なども織り込みつつ、具体的に解説する。 |
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セミナー詳細 |
1.国際的なマネロン・テロ対策の枠組み (1)FATFとは (2)FATF「新40の勧告」 (3)FATF相互審査 (a)対象 (b)手法 2.日本におけるマネロン・テロ対策の枠組み (1)法令 (a)犯罪収益移転防止法(犯収法)、外国為替及び外国貿易法(外為法)など (b)近時の法令改正~犯収法、公証人法などに関する政省令の改正 (2)金融庁によるマネロン・テロ対策に関する「ガイドライン」 (3)金融庁によるマネロン・テロ対策の「現状と課題」など (4)FATF相互審査の経緯 3.どのように~リスクベース・アプローチ (1)リスクの特定 (2)リスクの評価 (3)リスクの低減措置 (a)顧客管理~実質的支配者の確認 (b)顧客管理~リスク遮断/取引謝絶(裁判例や取引約定の工夫等) (c)海外送金~委託元におけるマネロン・テロ管理態勢等の「監視」 (d)疑わしい取引の届出 (4)犯収法におけるリスクベース・アプローチ~考え方の採用 (5)マネロン・テロ対策ガイドラインにおけるリスクベース・アプローチ ~ミニマム・スタンダード⇔行政処分 4.誰が~三線管理、経営陣との連携とグループベース (1)第一線~営業部門 (2)第二線~管理部門 (3)第三線~内部監査部門 (4)経営陣の主体的かつ積極的な関与 (5)グループベースでのマネロン・テロ対策 5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください |
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