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ゲノム・遺伝子ビジネスの法的諸問題

~ゲノム医療、遺伝子検査から、ゲノム編集まで~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2019-08-05(月) 13:30~16:30
講師
森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 吉田 和央 氏
森・濱田松本法律事務所
パートナー弁護士
吉田 和央 氏

2008年弁護士、17年ニューヨーク州弁護士登録 12年7月金融庁監督局保険課に出向(課長補佐)、同局総務課、銀行第一課、法令等遵守調査室を併任(~14年6月) 「遺伝子検査と保険の緊張関係に係る一考察-米国及びドイツの法制を踏まえて-」生命保険論集193号(2015)、「遺伝子検査ビジネスの法的諸問題」NBL1102号(2017)、「ゲノム医療がもたらす近未来」商事法務ポータル(2017)など、ゲノム関連の法規制に関する著作や講演多数

概要 社会構造を変革する技術としてAIがクローズアップされていますが、ゲノム関連技術も「生命の設計図」に関するものとして社会的に大きな注目を集めつつあります。
特にゲノム医療の進展はめざましく、例えば、がん細胞の遺伝子を調べて患者ごとに最適な治療法を探る「がん遺伝子パネル検査」が、この6月1日から公的医療保険の適用対象となりました。ゲノムを解析して疾患リスクや体質に関する情報を提供する遺伝子検査サービスについても、その普及とともに情報の利活用が進んでいます。他方で、ゲノム情報の利活用は、不当な差別につながらないかという問題をはらんでおり、特に保険分野において検討が進められています。
ゲノム編集技術により品種改良された食品や食品の開発も相次いでいます。生態系に悪影響が生じないかや食品としての安全性を確保できるのかといった問題も提起されていましたが、近時の環境省や厚労省によるルールの明確化等により、早ければこの夏にもゲノム編集技術により得られた食品が市場に流通するといわれています。
本セミナーでは、こうしたゲノム・遺伝子ビジネスの全体構造を俯瞰した上で、これに携わる様々な事業者(遺伝子検査業者、医療機関、検査受託業者、検査機器製造業者、情報分析業者、情報活用業者、保険会社、農業・食品関連業者など)が留意すべき法規制や諸問題を網羅的に解説します。
セミナー詳細 1.ゲノム・遺伝子の基礎知識
(1)ゲノム・遺伝子とは
(2)疾病等との関係

2.ゲノム医療
(1)ゲノム医療の現状
(2)情報の取扱いに係る規律
(3)検査業者に対する規律
(4)検査機器の薬機法上の取扱い

3.遺伝子検査ビジネス
(1)遺伝子検査のプロセス
(2)医業との境目
(3)経産省ガイドライン
(4)ゲノムに知的財産権は生じるか

4.保険との関係
(1)遺伝情報に基づく危険選択は許されるか
(2)立法や生命保険協会のガイドラインの策定に向けた動向

5.食品のゲノム編集
(1)ゲノム編集技術とは
(2)カルタヘナ法の下での規律
(3)食品衛生法の下での規律

6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください
補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 

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