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債権法改正が金融取引に与える影響

~BtoC取引への対応を中心に~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2019-03-14(木) 13:30~16:30
講師 長島・大野・常松法律事務所
弁護士
松尾 博憲 氏

2005年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)、09年~18年(16年~18年は非常勤)、法務省民事局にて勤務し、民法改正法の立案作業を担当 その経験を踏まえ、金融機関等の企業の民法(債権法)改正対応について数多く助言している
主な著作として、「定型約款の実務Q&A」(商事法務)、「Practical金融法務 債権法改正」(金融財政事情研究会)、「10のテーマから学ぶ改正債権法の全体像」(金融法務事情2072号)等、民法(債権法)改正に関する多数の著作がある

概要 民法(債権法)改正法が、2020年4月1日に施行されるまで、いよいよ残すところあと1年程度となります。民法(債権法)改正は、金融取引に大きな影響を及ぼしますが、本セミナーでは、金融取引の中でも特に改正の影響が大きいBtoC取引にフォーカスを当てて、解説を行います。関連する改正内容を紹介した上で、必要となる契約条項の見直しや業務の在り方など具体的な対応方法について分かりやすく解説します。
セミナー詳細 1.保証
(1)保証意思宣明公正証書の作成手続の創設
 (a)保証意思宣明公正証書の作成が必要な場合とは(保証契約の変更・保証期間の延長)
 (b)保証意思宣明公正証書とはどのようなものか
 (c)保証意思宣明公正証書の作成が不要となる経営者等との取引における留意点
(2)各種の情報提供義務
 (a)契約締結前の情報提供義務における債権者の対応方針の考え方
 (b)主債務の履行状況の情報提供義務に関する債権者の留意点
(3)根保証規制の拡張
 (a)普通保証と根保証の区別
 (b)金融取引において根保証規制の拡張への対応が必要となる保証契約とは

2.定型約款
(1)定型約款の定義
 (a)金融取引で利用する契約書の定型約款該当性の考え方
 (b)「当行所定の手数料」「当行所定の手続」等の条項についての留意点
(2)定型約款による契約の成立
 ~不当条項規制への対応の考え方(消費者契約法10条との関係)
(3)定型約款の内容の表示
(4)定型約款の変更
 (a)定型約款の変更のための事前準備
 (b)顧客に不利益な内容の変更をする場合の留意点

3.消費貸借
(1)書面による消費貸借の諾成契約化
 (a)要物契約としての消費貸借の有効性
 (b)借主の解除権への対応
(2)期限前弁済

4.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください
補足事項 ※講師とご同業にあたる方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 

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