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投資家の立場からみた組合型投資ファンドの法務

~投資事業有限責任組合契約、リミテッド・パートナーシップ契約における留意点~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2018-11-02(金) 9:30~12:30
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
パートナー 弁護士
伊藤 哲哉 氏

金融取引、M&A、不動産等の商事取引及び金融規制の分野で20年以上に及ぶ実務経験 1991年東京大学法学部卒業 93年弁護士登録 97年ワシントン大学ロースクール修士課程(LL.M.)修了 98年ニューヨーク州弁護士登録著述も "Investing in real estate in Japan:control and economic rights over investments in the TMK, TK-GK and J-REIT" Corporate Real Estate Global Guide (Practical Law2016)など多数

概要 機関投資家や事業会社を投資家とする投資事業有限責任組合契約や海外法に基づくリミテッド・パートナーシップ契約をはじめとする組合型の投資ファンドが数多く販売されている。準拠法に基づいて設立される法人とは異なり、契約、特に組合契約により組成されるファンドは、その内容に柔軟性がある。ニーズにあわせて多種多様なファンドを組成することが可能である反面、何が一般的で、何が案件特有のことなのか、投資家の権利保全がどの程度確保されているのか、現金の分配条項はどのように機能するのか、どのような利益相反防止措置がとられているのか、投資家の属性に応じた投資制限を組み込むことが可能であるのか等々、数多くの論点が含まれている。本セミナーでは投資事業有限責任組合契約やリミテッド・パートナーシップ契約に対して投資を行う投資家の立場から法的な論点を検討する。
セミナー詳細 1.投資家の権利義務
(1)キャピタルコールの構造と内容
(2)複数回のクロージングが行われる場合の権利調整
(3)金銭分配の構造と内容
  (a)General PartnerとLimited Partnerの間での分配ルール
  (b)他の名目によるGeneral Partner関係者の収入の取扱い
(4)現物分配の方法と内容
(5)検査・閲覧権、投資に関する情報へのアクセス権
(6)譲渡制限
(7)特定の投資に参加しない権利の取扱い
(8)債務不履行を行った場合のサンクション(不履行投資家の取扱い)
(9)投資家が負担すべき費用の処理

2.General Partnerの権限と義務
(1)報酬及びその増減
(2)解任・除名
(3)キーパーソン事由
(4)集中制限
(5)チェンジ・オブ・コントロール
(6)忠実義務と善管注意義務
(7)ソーシング・ルールの構造と内容(とくに複数ファンドを運用する場合)
(8)クローバック
(9)借入れ、保証、担保提供(組合によるものと、投資先によるもの)

3.利益相反防止措置
(1)想定される利益相反の内容
(2)アドバイザリーボード
(3)多数投資家承認事由

4.法令上の制限
(1)金融商品取引法
(2)銀行法、独占禁止法等

5.サブスクリプション契約
(1)目的と内容

6.その他
(1)共同投資、パラレルファンド、オータナティブファンドの目的と構造
(2)サイドレターの有無と内容
(3)チェックリスト作成の目的と内容(コンプライアンス、ビジネスリーガル等)

7.質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮ください

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