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債権法改正が保険会社の各業務に与える実務的影響

~チェックリスト(まとめ表)を使用した説明も含めて~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2018-05-29(火) 13:30~16:30
講師 村田・若槻法律事務所
パートナー弁護士
足立 格 氏

東大法学部卒業 03年弁護士登録(森・濱田松本法律事務所) 10年早稲田大学法科大学院寄附講座招聘講師 10年~中央大学法科大学院兼任講師(企業金融と法) 10年~一般社団法人保険オンブズマン紛争解決委員 14年~一般社団法人日本少額短期保険協会諮問委員 10年~東京弁護士会法制委員会委員 10年法務省委託調査研究新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究 12年日本弁護士連合会司法制度調査会委員 15年日本保険学会会員 12年~消費者庁受託研究平成23年度消費者契約法(実体法部分)の運用状況に関する調査研究報告 13年法務省受託研究債権譲渡の対抗要件制度等に関する実務運用及び債権譲渡登記制度等の在り方についての調査研究報告書 保険会社をはじめとする金融機関からの金融規制法に関する日常的な法律相談や金融庁などの監督官庁への報告・届出の他、訴訟(金融ADRを含む 特に、専門訴訟などの複雑で難しい事案を得意としている)・紛争解決、決済、消費者対応、税務・会計、ガバナンス、コンプライアンス、リスク管理に関する各種助言、意見書の作成、契約書・社内規程等の作成・レビュー等や国際金融取引に係る助言等を主たる業務内容としている 主たる著書・論文として、「民法改正と金融取引における対応ポイント」(銀行法務21)、「民法(債権関係)改正と銀行実務への影響」(銀行実務連載)、「民法(債権関係)の改正と信用金庫への影響」(信用金庫連載)、「消費者契約法改正と銀行実務への影響」(銀行実務連載)、「消費者契約法改正と信用金庫実務への影響」(信用金庫連載)ほか多数

概要 2017年5月26日に成立した改正債権法は、一部を除き、2020年4月1日に施行されますので、施行まで後2年となっています。改正債権法で変更ないし明確化された論点(改正事項)は数多くあります。施行までにまだ間がある現時点で、これらの改正事項が保険の引受けと資産運用を中心に幅広い業務を行う保険会社の各業務にどのような実務的影響を与えうるのかについて一度網羅的に整理しておくことは重要かつ有益でしょう。
そこで、本セミナーでは、金融法務の中でもとりわけ保険法務を専門とし、当初から債権法改正の議論を適時にフォローし、法務省から民法や消費者契約法の委託研究を行って債権法改正に精通する講師が、改正事項のチェックリスト(まとめ表)も使用しつつ、債権法改正が保険会社の各業務に与える実務的影響について分かり易く解説します。
セミナー詳細 1.債権法改正の全体像とチェックリスト(まとめ表)

2.保険の引受け関連
(1)定型約款 ~全業務
 (a)改正事項の内容(定義、組入要件、不当条項、表示義務、変更)
 (b)いわゆる企業保険と定型約款該当性
 (c)無催告解除条項(保険料不払い)の有効性(債務不履行解除の要件から債務者の帰責性が除外されたことによる影響)
 (d)オプトアウトによる変更条項の改定
(2)保証 ~代理店管理
 (a)改正事項の内容(包括根保証の禁止の対象拡、保証人に対する情報提供義務)
 (b)代理店業務委託契約書の改定(極度額の定めなどの新設)
(3)錯誤 ~商品開発、保険募集
 (a)改正事項の内容(無効から取消しへ、共通錯誤)
 (b)金融商品販売と共通錯誤
 (c)被保険者の年齢に関する錯誤(実年齢が契約年齢の範囲外の場合の効果は無効で良いのか、保険会社の重過失と共通錯誤)
(4)意思能力 ~保険募集、管理
 (a)改正事項の内容(従来からの理解の明確化)
 (b)意思能力の有無の判断基準(保険金受取人の変更、保険金減額、保険契約の解約、変額保険の締結)
(5)法定利率と中間利息控除 ~支払い
 (a)改正事項の内容(変動制)
 (b)賠償責任保険や人身傷害保険への影響
(6)委任 ~各種外部委託
 (a)改正事項の内容(中途解約と損害賠償)
 (b)外部委託先管理における中途解約と損害賠償

3.資産運用関連
(1)債権譲渡
 (a)改正事項の内容(譲渡禁止特約の効力、将来債権譲渡、異議なき承諾の廃止)
 (b)譲渡禁止特約付債権に係る取引に関する議論
(2)売買契約 ~不動産
 (a)改正事項の内容(判例法理の明確化、瑕疵担保責任)
 (b)瑕疵担保責任の追及方法と実務的影響
(3)請負契約 ~システム
 (a)改正事項の内容(従来からの理解の明確化、瑕疵担保責任)
 (b)瑕疵担保責任の除斥期間の変更
(4)賃貸借契約 ~不動産
 (a)改正事項の内容(判例法理や従来からの理解の明確化)
 (b)賃貸不動産の譲渡と賃貸人たる地位の留保の方法

4.その他

5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
補足事項 ※講師とご同業にあたる方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 

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