保険募集法務における基礎と最新の論点 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2018-03-27(火) 9:30~12:30 |
講師 |
村田・若槻法律事務所 パートナー弁護士 足立 格 氏 東大法学部卒業 03年弁護士登録(森・濱田松本法律事務所) 10年早稲田大学法科大学院寄附講座招聘講師 10年~中央大学法科大学院兼任講師(企業金融と法) 10年~一般社団法人保険オンブズマン紛争解決委員 14年~一般社団法人日本少額短期保険協会諮問委員 10年~東京弁護士会法制委員会委員 10年法務省委託調査研究新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究 12年日本弁護士連合会司法制度調査会委員 15年日本保険学会会員 12年~消費者庁受託研究平成23年度消費者契約法(実体法部分)の運用状況に関する調査研究報告 13年法務省受託研究債権譲渡の対抗要件制度等に関する実務運用及び債権譲渡登記制度等の在り方についての調査研究報告書 金融機関からの金融規制法に関する日常的な法律相談や金融庁などの監督官庁への報告・届出の他、訴訟(金融ADR を含む)・紛争解決、決済、消費者対応、税務・会計、ガバナンス、コンプライアンス、リスク管理に関する各種助言、意見書の作成、契約書・社内規程等の作成・レビュー等や国際金融取引に係る助言等を主たる業務内容としている 主たる著書・論文として、「民法(債権関係)改正と銀行実務への影響」(銀行実務連載)、「民法(債権関係)の改正と信用金庫への影響」(信用金庫連載)、「消費者契約法改正と銀行実務への影響」(銀行実務連載)、「消費者契約法改正と信用金庫実務への影響」(信用金庫連載)ほか多数 |
概要 |
「保険募集」をめぐる法律問題は、保険会社や保険代理店はもとより、保険ビジネスに関わる全ての当事者に影響があり、従って、関心も高い問題です。 そして、保険募集法務は、古くて新しい、「難しい」問題でもあります。根拠となる法律は保険業法ですが、それ以外の知見や経験も必要とされるからです。 たとえば、「保険募集」の意義で言えば、保険業法には「保険募集」の定義が具体的には規定されていないため、従来からの実務を踏まえて、監督指針、パブコメ回答、ガイドラインなどをその趣旨も含めて深く理解した上で、具体的にどのような行為が「保険募集」に該当するかを検討する必要があります。また、保険募集の際の規制である特別利益の提供で言えば、同規制が設けられた背景事情や歴史的経緯を押さえた上で、各要件に留意しつつ、最新の問題意識を勘案して同規制に抵触しないか判断する必要があります。このように重要な保険募集法務について基礎から理解しておくことは極めて有益でしょう。そこで、本セミナーでは、金融法務の中でもとりわけ保険法務を専門とし、ADR機関の紛争解決委員や業界団体の諮問委員をつとめ、保険募集法務に精通している弁護士が、保険募集法務について、具体的な実務を踏まえつつ基礎から丁寧かつ分かり易く解説します。 |
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セミナー詳細 |
1.「保険募集」の意義 (1)従来の理解 (a)「保険募集」に関する保険業法の定め (b)「保険募集」に関する従前の監督指針の内容 (c)「保険募集」等に関する金融庁の見解(パブコメ回答) (イ)「保険募集」について (ロ)「保険募集に係る業務」について (2)保険業法改正に伴う「保険募集」の意義の明確化 (a)「保険募集」に関する現在の監督指針の内容 (イ)「募集行為と一体性・連続性を推測させる事情」 (ロ)「具体的な保険商品の推奨・説明」 (b)「保険募集」に関する現在の業界団体ガイドラインの内容 (3)具体的事例の検討 (a)商品設計書の単なる交付 (b)パンフレットの単なる読上げ (c)保険代理店でないコンサルタントが契約者から依頼を受けて行う保険の分析 (d)いわゆる保険証券分析 2.「募集関連行為」について (1)定義 (a)監督指針の内容 (b)業界団体ガイドラインの内容 (2)顧客紹介行為と態勢整備 (a)「保険募集」に該当しうる顧客紹介行為の例 (b)「高額な紹介料」や「インセンティブ報酬」は一切許されないのか(どこまでなら許容されるか) (c)態勢整備として何をしなければならないか (イ)業務委託契約書 (ロ)モニタリング (ハ)その他 (3)リーズビジネスにおける問題意識 (a)金融庁の問題意識 (b)現在の状況 3.「意向把握義務」と「比較推奨販売」について (1)概要 (a)「意向把握義務」に関する法令等の定め (b)「比較推奨販売」に関する法令等の定め (イ)比較推奨販売 (ロ)代理店意向販売 (c)いわゆる意向の深堀り (2)インセンティブやキャンペーンは「意向把握義務」に反するか (a)保険会社が保険代理店に対して行うもの (b)保険代理店が各募集人に対して行うもの (3)比較募集資料の作成について (a)保険業法300条1項6号に抵触するか (イ)同号の趣旨 (ロ)当てはめ (b)代理店委託契約の定めに反するか (イ)当該定めの趣旨 (ロ)当てはめ 4.「特別利益の提供」について (1)主体 (a)保険会社及び保険募集人 (b)保険業法施行規則234条1項1号 (2)「保険募集に関して」の意義 (a)「保険募集に際して」との違い (b)「保険募集」後の提供はどこまで許されるか (3)「特別の利益」とは何か (a)金融庁の問題意識 (b)対価性のないもの(アンケートへの回答はどうか) (c)社会通念上相当な程度及び内容のサービス (d)換金性 (e)公平性 (4)ポイントビジネスとの関係 (a)いわゆるポイントは「特別の利益」か (b)慶弔見舞金との関係 5.その他 6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
補足事項 |
※講師とご同業にあたる方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 ※残席1 |
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