相続法改正に伴う金融機関の実務対応 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2018-04-24(火) 9:30~12:30 |
講師 |
堀総合法律事務所 藤池 智則 氏 パートナー弁護士 亀甲 智彦 氏 弁護士
【藤池 智則 氏】 |
概要 |
法制審議会の民法(相続関係)部会は、平成30年1月16日、「民法(相続関係)等の改正に関する要綱案」を取り纏め、これを受けて、今通常国会に相続法改正のための民法改正法案が提出されるといわれている。今国会で同改正法案が成立すれば、相続法分野の大幅な見直しとしては、昭和55年以来、約40年ぶりの大改正となる。 今回の改正は、我が国の急速な高齢化を受けて、残された配偶者の生活への配慮の観点から、相続に関する規律を見直すことを柱として、配偶者短期居住権・配偶者居住権の新設や、婚姻期間が長期間の場合における、生前贈与等で取得した配偶者の住居についての遺産分割の計算対象からの除外等が改正内容に含まれている。このほか、相続人以外の被相続人の親族が被相続人の介護を行った場合、一定の要件の下で相続人に金銭請求できること、自筆証書遺言の財産目録をパソコンで作成することを可能とすること、相続預貯金の当然分割を否定して遺産分割の対象とする最高裁平成28年12月19日決定を踏まえた相続預貯金の取扱いを規定することなど、改正項目は多岐にわたり、金融実務に対する影響は大きい。 本セミナーでは、相続法改正に関する上記要綱案(国会に改正法案が提出された後は改正法案)について、各改正項目を概説して現行法からの改正点を明らかにするとともに、相続法改正に伴う金融機関の今後の実務対応について検討する。 |
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セミナー詳細 |
1.改正の経緯 2.配偶者の居住権の保護 (1)配偶者短期居住権 (2)配偶者居住権 (3)配偶者の居住権に関する金融機関の実務対応 3.遺産分割に関する見直し等 (1)配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定) (2)仮払い制度等の創設・要件明確化 (3)一部分割 (4)遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲 (5)遺産分割に関する見直し等についての金融機関の実務対応 4.遺言制度の見直し (1)自筆証書遺言の方式緩和 (2)自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設 (3)遺贈の担保責任等 (4)遺言執行者の権限の明確化等 (5)遺言制度の見直しに関する金融機関の実務対応 5.遺留分制度に関する見直し (1)遺留分減殺請求権の効力及び法的性質の見直し (2)遺留分の算定方法の見直し (3)遺留分侵害額の算定における債務の取扱いに関する見直し (4)遺留分制度に関する見直しについての金融機関の実務対応 6.相続の効力(権利及び義務の承継等)に関する見直し (1)相続による権利の承継に関する規律 (2)義務の承継に関する規律 (3)遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果等 (4)相続の効力に関する見直しについての金融機関の実務対応 7.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策 (1)相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の具体的内容 (2)相続人以外の者の貢献を考慮するための方策に関する金融機関の実務対応 8.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PC の使用等はご遠慮ください |
補足事項 | ※講師らが執筆した「よくわかる相続法改正と金融取引」(仮題・平成30年3月刊行予定)を参加者全員に謹呈させていただく予定です。 |
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