金融機関の対応すべき債権法改正への対応~改正前の事前準備が必要な定型約款・保証を中心に~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2018-04-24(火) 13:30~16:30 |
講師 |
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士 佐々木 慶 氏 2004年東京大学法学部卒業、12年ニューヨーク大学ロースクール卒業 05年弁護士登録(第二東京弁護士会)、14年ニューヨーク州弁護士登録 金融取引、金融規制及び税務を軸として、幅広い分野にわたり総合的なアドバイスを提供しており、特にストラクチャードファイナンス(不動産・債権)、プロジェクトファイナンス(PFI、再エネ案件)、シンジケートローンその他のローン取引、信託取引を得意分野とする 近時はFinTech案件を多く取扱うほか、クローズドのものを含め、民法改正に関するセミナー・勉強会を多数回実施している |
概要 | いわゆる債権法改正法案(民法の一部を改正する法律)が2017年5月26日に成立し、同年12月20日公布の「民法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」により、その施行は2020年4月1日と定められました。しかし、施行日まであと2年程度となった現在でも、対策の進んでいる事業者はまだ多くないのが実情です。そこで、今回は、改正項目の中でも、金融機関を含む多数の事業者が改正法施行前に予め備えておく必要性の高い項目である、「定型約款」および「保証」にフォーカスし、新しい規定の内容を確認した上で、具体例を交えながら、各社が対応方針を決める際の指針となるような解説を行います。 |
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セミナー詳細 |
1.定型約款規定の新設 (1)約款をめぐる従来の議論 (2)定型約款とは何か(定義及び要件) (3)定型約款に該当した場合の定型約款準備者の権利及び義務、効果並びに対応方法 (4)金融取引に関する具体例の検討 (5)ウェブサービスにおける約款の取扱い (6)消費者契約法による規制 (7)経過規定 2.保証に関する改正 (1)保証の成立(契約締結前の情報提供義務) (2)付従性 (3)契約締結後の情報提供義務 (4)連帯 3.消滅時効に関する改正 4.債権譲渡に関する改正 5.法定利率に関する改正 6.その他 7.質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮ください |
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お問い合わせ先 |
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