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外国籍公募・私募ファンドの法的諸問題

~ルクセンブルグの法律制度の改正およびPEファンドへの投資を含む~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2018-03-29(木) 9:30~12:30
講師 狛・小野グローカル法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
小野 雄作 氏

概要 ルクセンブルグのファンドに関する近時の法律改正およびそれが日本で販売されるルクセンブルグ籍ファンドに与える影響ならびにルクセンブルグ籍ファンドとケイマン籍のファンドとの違い等を検討します。また、海外のPEファンドに関してはリミテッド・パートナーシップの法形式が多いので、それに投資するためのファンド・オブ・ファンズを含めてどのようなスキームを構築すべきかを検討します。さらに証券業協会の選別基準の一つである集中投資の制限は、既存の公募ファンドについて平成31年12月1日までは適用が猶予されていますが、それ以降はすべての公募ファンドに適用されるためその内容を再確認します。その他、ファンド・オブ・ファンズの成功報酬の仕組およびその法的問題点等を分かりやすく解説して外国籍投信の商品設計を行う際に少しでもお役に立てていただきたいのが今回のセミナーの狙いです。
セミナー詳細 1.ルクセンブルグのファンドに関する法律の改正
(1)ルクセンブルグ籍ファンドに関する法律の改正点(特にMiFID IIについて)
(2)ルクセンブルグ籍ファンドに関する法律改正が日本のファンドに与える影響
(3)ケイマン籍のファンドとルクセンブルグ籍ファンドとの違い

2.PEファンド(Limited Partnership)への投資の方法
(1)リミテッド・パートナーシップの持分への投資と証券投資信託
(2)法人課税信託、タックスヘイブン対策税制およびブロッカー・コーポレーション
(3)キャピタル・コミットメント方式およびドローダウン
(4)リミテッド・パートナーシップへの一般的な投資スキーム

3.証券業協会の定める公募外国籍投信の選別基準
(1)デリバティブ取引規制
(2)信用リスク集中規制(集中投資の制限)
(3)会社型投信の選別基準

4.私募投信の要件
(1)少人数私募の要件(契約型と会社型)
(2)プロ私募の要件(契約型と会社型)
(3)特定投資家私募の要件(契約型と会社型)
(4)私募の転売制限の告知義務
(5)その他ドキュメンテーション上の注意事項

5.ファンド・オブ・ファンズの仕組み
(1)ファンド・オブ・ファンズの仕組みを利用する理由
(2)ファミリー・ファンドとフィーダー・ファンド/マスター・ファンドの違い
(3)ファンド・オブ・ファンズにおける投資先ファンドの成功報酬の問題点

6.投信法上の届出の実務
(1)投信法上の届出を必要とするかどうかの問題点
(2)投信法上の届出の時期と内容
(3)変更届出書の提出時期と内容
(4)会社型投信の場合の変更届出書の提出
(5)重大な変更に該当するかどうかの問題点

7.外国籍投信の解散および有価証券報告書の免除申請
(1)解散の手続きおよびスケジュールならびに提出書類
(2)公募の場合の解散が困難になるファンド設定を防ぐストラクチャー
(3)公募の場合の解散になる前の有価証券報告書の免除申請の手続
(4)有価証券報告書の免除申請後の私募の可能性

8.投資顧問会社が外国籍投資信託を勧誘する場合の注意点

9.外国籍投信の(届出なしでの)直接購入
(1)媒介行為が「金融商品取引業」に該当するかどうかの問題点
(2)勧誘行為が「募集」に該当するかどうかの問題
(3)投信法上の届出を必要とするかどうかの問題点
(4)第二項有価証券の勧誘の問題点

10.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください

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