民法改正の不動産取引への影響 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2018-02-09(金) 9:30~12:30 |
講師 |
牛島総合法律事務所 パートナー弁護士 井上 治 氏
1986年北海道大学法学部卒業 91年弁護士登録 98年ニューヨーク州弁護士登録 2000年ニューヨーク大学ロースクール法学修士課程修了 04年より慶應義塾大学法科大学院非常勤講師 不動産取引、土壌汚染・地中障害物訴訟、M&A取引における環境法デューデリジェンスなどを担当 13年10月に裁判上の和解が成立した独立行政法人都市再生機構と三菱製紙株式会社間の訴訟(機構側)など、多数の不動産取引・紛争処理案件を手がけている |
概要 |
昨年5月26日に、民法(債権法)の改正法案が成立し、翌6月に公布されました。公布から3年以内(平成32年)に施行されることになります。この改正は、民法制定以来約120年ぶりに債権部分を抜本的に見直すもので、改正項目は約200項目に及びます。 不動産取引その他のビジネスにおいて用いられている契約書は、現行の民法を前提に作成されていますが、改正民法には、現行法とは大きく異なる規定が多数存在しています。とりわけ不動産売買契約との関係では、これまで売買目的物に欠陥(瑕疵)があった場合に売主が負うとされてきた「瑕疵担保責任」の制度に代わって、「契約不適合責任」という新しい概念が採用されました。これまで「瑕疵担保責任」は法律で定められた特別の責任であるという考え方(法定責任説)が通説でしたが、「契約不適合責任」は債務不履行責任とされ、様々な点において成立要件や法的効果が変更されることになります。そのため、今後は、現在使用している契約書の各条項について、改正民法でどのように変わるのかを確認したうえで適切に見直すことが必要不可欠です。 本セミナーでは、今回の民法(債権法)改正の主な内容について解説したうえで、不動産売買契約に対して与える影響について分かり易く説明し、具体的な契約条文例についても紹介します。 |
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セミナー詳細 |
1.民法(債権法)改正の主な内容 (1)概要・スケジュールなど (2)改正の主な内容 (a)民法総則(消滅時効) (b)債権総論(法定利率、保証、債権譲渡、債務不履行、相殺) (c)契約総論(定型約款、契約解除) (d)契約各論(契約不適合責任、賃貸借) 2.売買契約における契約不適合責任 (1)契約不適合責任の概要 (2)追完請求 (3)損害賠償請求 (4)契約解除 (5)期間制限・消滅時効 (6)責任制限特約 (7)関連法令の改正 3.売買契約における売主の表明保証責任 4.具体的な契約条文例(契約サンプル・フォーム配布) (1)契約の目的に関する契約条項 (2)追完請求に関する契約条項 (a)追完方法に関する条項 (b)追完不能の判断に関する条項 (3)代金減額請求に関する契約条項 (a)催告要件に関する条項 (b)代金減額の算定方法に関する条項 (4)損害賠償に関する契約条項 (a)帰責事由を不要とする契約条項 (b)帰責事由の立証責任を転換する条項 (c)損害賠償の対象・範囲を明確にする条項 (5)契約の解除に関する契約条項 (a)帰責事由を解除の要件とする条項 (b)解除要件を明確にする条項 (c)解除要件の立証責任に関する条項 (6)買主の権利行使期間に関する契約条項 ~契約不適合通知に関する条項 (7)売主の地中調査・対策義務に関する契約条項(追加の例) (8)売主の表明保証責任に関する契約条項(追加の例) (a)表明保証責任の要件に関する契約条項 (b)表明保証と契約不適合責任の適用関係に関する条項 5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
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