【民法改正×金融×IT】民法改正が金融機関におけるIT関連実務に及ぼす影響と留意点~債権法改正が金融実務に及ぼす影響に加え、金融機関におけるシステム開発契約等IT関連取引における具体的対応を中心に検討~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2018-02-02(金) 9:30~12:30 |
講師 |
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士 植松 貴史 氏 2001年早稲田大学政治経済学部卒業 04年弁護士登録 05年~06年証券会社にて執務 09年ペンシルベニア大学ロースクール卒業 10年カリフォルニア州弁護士登録 10年~11年外資系ITコンサルティングにて執務 金融機関においてエクイティ関連業務等、クラウドベンダやITコンサルにおいてシステム開発及びそれに伴う契約法務等に従事 主な業務分野は、金融取引、金融規制、IT関連法務等 |
概要 |
債権法を中心とする民法改正法案として、「民法の一部を改正する法律」が2017年6月2日に公布され、2020年6月2日までに施行されることが予定されております。当該改正は、ローン、保証、債権管理、預貯金、金融商品販売といった金融実務に影響を与えるものであり、また、請負、準委任の改正、定型約款規定の創設など、IT取引実務に関しても、あらためて再検討が必要となる内容が含まれております。また、本改正では、商法等、本改正に関連する他の法律の改正も絡んでおり、当該周辺法の改正についても理解しておく必要があります。今日、金融機関は、システム開発やクラウドサービス利用の場面など、ベンダの不履行によるリスクが増大しており、当該リスクを予想し予め対応を検討しておくことは極めて重要なこととなっております。 本セミナーでは、書物では記載されていないような実務上のポイントを具体的に説明し、民法改正に伴う対応や業務の見直しを検討されている金融機関の方々を対象に解説いたします。なお、「3.民法改正が金融機関におけるIT関連実務に与える影響」にとくに重点をおいて解説いたします。 |
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セミナー詳細 |
1.民法改正が金融取引に与える影響 (1)融資取引 (a)ローン (イ)消費貸借に係る改正 (ロ)法定利率に係る改正 (b)保証 (イ)保証に係る改正 (ロ)根保証に係る改正 (ハ)連帯債務・連帯債権に係る改正 (c)債権管理 (イ)消滅時効に係る改正 (ロ)債務引受に係る改正 (d)回収業務 (イ)相殺に係る改正 (ロ)弁済に係る改正 (ハ)詐害行為取消権に係る改正 (ニ)債権者代位権に係る改正 (ホ)債権譲渡に係る改正 (ヘ)契約上の地位の移転に係る改正 (2)預貯金取引 (a)消費寄託に係る改正 (b)預貯金口座に対する払込みによる弁済に係る規定の創設 (c)準占有者に対する弁済に係る改正 (3)その他 (a)金融商品販売に関連する改正(意思能力、錯誤、契約の効力発生時期、有価証券に関連する改正など) (b)銀取約定に関連する改正(定型約款に係る改正) (c)ファンドに関連する改正(組合に係る改正) (d)その他(経過措置や整備法など) 2.民法改正がIT関連実務に与える影響 (1)消滅時効に係る改正 (2)定型約款に係る改正 (3)債務不履行による損害賠償に係る改正 (4)解除にかかる改正 (5)請負に係る改正 (6)委任に係る改正 (7)契約の成立時期に係る改正 (8)その他(経過措置や整備法など) 3.民法改正が金融機関におけるIT関連実務に与える影響 (1)システム開発契約とその紛争に与える影響 (a)法的性質論に対する民法改正の影響 (b)多段階契約関係(基本契約と複数の個別契約)であることが多いことによる経過措置の問題 (c)契約交渉破棄と原始的不能の場合の損害賠償との関係 (d)プロジェクトマネジメント義務(IBM v. スルガ銀行の事例を参考とする検討) (e)債務不履行による損害賠償とステアリングコミッティー開催等の意義 (f)契約不適合責任 (g)割合的報酬請求権 (2)クラウドサービス利用契約とその紛争に与える影響 (a)法的性質論に対する民法改正の影響 (b) BtoBクラウドサービス利用契約と定型約款 (c)クラウドサービス利用規約における免責条項 (d)危機管理・対応(情報漏洩・消失、システム障害、サービス停止等) (e)クラウドサービスの不具合と因果関係のある損害 (3)その他ソフトウェアライセンス契約等 4.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
補足事項 | ※講師とご同業にあたる方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 |
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