遺伝子検査ビジネスの法的諸問題~保険との関係なども含めて~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2017-10-24(火) 13:30~16:30 |
講師 |
森・濱田松本法律事務所
(元 金融庁監督局保険課 課長補佐) 吉田 和央 弁護士 2008年弁護士登録 12年7月金融庁監督局保険課に出向(課長補佐)、同局総務課、銀行第一課、法令等遵守調査室を併任(~14年6月) 遺伝子検査や保険に関する近時の著作として、「遺伝子検査ビジネスの法的諸問題」NBL1102号(2017)、「遺伝子検査と保険の緊張関係に係る一考察-米国及びドイツの法制を踏まえて-」生命保険論集193号(2015)、『詳解 保険業法』(金融財政事情研究会、2016)、「InsurTech(インシュアテック)の本質と法的諸問題についての試論-保険版FinTechの可能性-」金融法務事情2061号(2017)などがある |
概要 |
近時一般事業者による遺伝子検査ビジネスへの参入が相次いでいます。例えば、個人(消費者)から採取された検体の遺伝子を解析し、個人の有する遺伝子型に特徴的な疾患リスクや体質に関する情報を提供するサービスがあります。 遺伝子検査は、疾患の診断や治療・投薬の方針決定を目的として医療機関(医師)によって実施される場合もありますが、一般事業者による遺伝子検査は、医師を介さずに検体の採取や検査を実施し、消費者の疾患リスクや体質について気付きを与え、その生活習慣改善や健康増進を促す点に特徴があるといわれています。また、このような遺伝子検査を通じて収集した遺伝情報に関する知見の蓄積が進むことにより、新たな治療方法や薬の開発などにつながることも期待されており、そのための大学や製薬会社等との共同研究の動きも出てきています。 そこで、本セミナーでは、2015年11月17日から2016年10月19日までに厚生労働省で開催された「ゲノム情報を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」での議論や本年5月30日に全面施行された個人情報保護法の改正なども踏まえつつ、医師法及び個人情報保護法との関係や研究倫理などの遺伝子検査ビジネスの法的諸問題について解説します。 あわせて、保険や雇用などの分野における遺伝情報の利用における問題や遺伝子検査の先にあるゲノム編集に関する問題について、諸外国の制度なども踏まえつつ日本における現状分析を行います。 |
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セミナー詳細 |
1.遺伝子検査とは (1)予防医療としての期待 (2)遺伝子の仕組み (3)遺伝子と疾病の関係 (4)遺伝子検査のプロセス 2.医師法との関係 (1)「医業」の意義 (2)遺伝子検査は「医業」に該当するか 3.個人情報保護法等との関係 (1)個人情報保護法の適用関係 (2)経済産業省「経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガイドライン」 (3)経済産業省「遺伝子検査ビジネス実施事業者の遵守事項」 (4)遺伝子検査の各プロセスに求められる措置 (a)受付(利用目的の特定、要配慮個人情報、インフォームド・コンセントなど) (b)検体採取(試料の安全管理など) (c)解析(分析的妥当性と科学的根拠、解析の委託など) (d)結果報告(遺伝カウンセリングなど) (e)処置(二次的サービス提供時の留意点など) 4.研究目的でのデータの利活用:ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 5.遺伝情報の利用に関する問題 (1)遺伝情報の利用を制限する論拠 (2)遺伝情報は通常の医療情報と何が違うか (3)保険分野(危険選択)における利用 (4)雇用分野における利用の制限 6.遺伝子検査の先に:ゲノム編集に関する問題 (1)遺伝子組換え(カルタヘナ法)との関係 (2)ヒトのゲノム編集と倫理 7.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
補足事項 | ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 |
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