金融サービスにおける改正民法の下での定型約款と契約実務 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2017-08-23(水) 9:30~12:30 |
講師 |
堀総合法律事務所 藤池 智則 パートナー弁護士 (千葉大学法科大学院講師 企業法務担当) 亀甲 智彦 弁護士 (千葉大学法科大学院講師 企業法務担当)
【藤池 智則 パートナー弁護士】 |
概要 |
平成21年10月の法制審議会への諮問に始まり約7年半にわたって検討されてきた民法(債権法)改正が、ついに本年5月26日に法律として成立するに至り、公布日である6月2日から3年以内に施行される。本改正は、民法制定以来120年ぶりの抜本的改正であり、改正項目も債権法全般にわたることから、企業取引に幅広く影響を与えるものである。とりわけ、新たに導入される定型約款に関する規律は、約款を用いてサービスを提供する企業に新たな対応を迫る。銀行、証券会社、保険会社等の金融機関や、金融サービスを提供するクレジットカード会社、貸金業者、資金移動業者、電子マネー発行会社、収納代行会社、決済代行会社等は、契約実務において多数の約款を利用していることから、本改正が、現在制定されている約款にどのような影響を与えるのか、約款の制定・改定に係る業務フローをどのように見直す必要があるかを見極めた上で、施行日を睨み、今から、実務上の論点を洗い出し、これに対応するためのシステム改修その他の方策を検討するとともに、当該方策を実現するためのスケジュールを固めておく必要がある。 そこで、本セミナーでは、金融機関及び各種金融サービスを提供する事業者を念頭に、定型約款その他重要な改正項目について概説した上で、定型約款の規律が及ぶこととなる各種金融サービスにおける約款による契約実務に焦点を当てて、本改正により影響を受ける項目を洗い出すとともに、これに対する実務的な対応策について具体的に解説する。 |
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セミナー詳細 |
1.民法改正の背景と経過 2.定型約款に関する規律 (1)従前の約款の規律の整理-契約理論との整合性 (2)定型約款の定義 (a)定型約款該当性 (b)契約雛形の位置付け (3)定型約款についてのみなし合意 (a)契約内容への組入要件 (b)不当条項の組入排除 (c)不当条項と消費者契約法-消費者契約法改正を踏まえて (4)定型約款の内容の表示 (5)定型約款の変更 (6)経過規定 3.金融サービスに係る契約実務に関するその他の改正点 (1)契約の成立時期・有効性に関する改正 (2)各種契約に関する改正 (a)消費貸借契約 (b)消費寄託契約 (c)委任契約 (d)その他 (3)保証と連帯債務に関する改正 (4)債権譲渡と債務引受に関する改正 (5)弁済に関する改正 (6)債務不履行に関する改正 (a)債務不履行 (b)法定利率 (c)解除 (7)消滅時効に関する改正 (8)その他 4.銀行等の預金取扱金融機関の業務と定型約款 (1)預金業務 (2)為替業務(資金移動業者の資金移動業も含む) (3)貸付業務(貸金業者の貸付業務も含む) (4)その他の業務 5.証券会社の業務と定型約款 (1)金融商品取引法上の説明義務・契約締結前書面等との関係 (2)証券取引約款等の組入要件と不当条項 (3)証券取引約款等の変更 6.保険会社の業務と定型約款 (1)保険法・保険業法上の説明義務・契約締結前書面等との関係 (2)保険約款の組入要件と不当条項 (3)保険約款の変更 7.クレジットカード会社と定型約款 (1)利用者との約款 (2)(代表)加盟店との約款 8.電子マネー発行会社と定型約款 (1)利用者との約款 (2)加盟店との約款 9.収納代行会社・決済代行会社と定型約款 10.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
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