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改正個人情報保護法の下での医療・健診情報の利活用と医療ビッグデータ法

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2017-07-20(木) 9:30~12:30
講師 堀総合法律事務所
藤池 智則 パートナー弁護士
(千葉大学法科大学院講師 企業法務担当)
冨松 宏之 弁護士・弁理士

【藤池 智則 パートナー弁護士】
堀総合法律事務所に所属し、医療機関を含む企業法務を幅広く担当する中で、個人情報保護法に関する実務にも従事 日本電子決済推進機構法務委員長 ロンドン大学にてLL.M.取得「金融機関における情報管理態勢」(金融法務事情Vol.1774)、「金融機関におけるシステムリスク管理態勢」(金融法務事情Vol.1782)等著書多数

【冨松 宏之 弁護士・弁理士】
堀総合法律事務所勤務 予防法務から紛争処理に至るまで各種企業法務を担当 ヘルスケア事業を営む各種企業も担当し、同事業に精通 個人情報保護法及び知的財産法関連案件にも注力 日・英・中の三カ国語に対応 著書に、「詳解信託判例」(きんざい、共著)、「金融機関におけるパーソナルデータ利活用-改正個人情報保護法のアプローチ」(FINANCIAL Regulation2016年冬号、共著)等がある 中国清華大学法学院高級進修生 中央大学大学院法務研究科修了 東京大学経済学部卒業

概要 世界に先駆けて超高齢化社会を迎えるわが国において、健康寿命の延伸と医療費の適正化は大きな課題である。また、企業においても、従業員の健康に配慮することにより、そのパフォーマンスが最大限発揮されることを可能とする「健康経営」が課題となっている。こうした課題に対応するためには、医療機関、企業等ごとに蓄積された医療・健診情報を自ら利活用することはもとより、こうした情報を集約しビッグデータ化して利活用し、産官学が連携して、効率的且つ効果的な疾病予防及び診療を促す必要がある。
こうした中で、平成27年に成立した改正個人情報保護法は、本年5月30日に全面施行される。同改正法は、個人情報の意義を明確化するとともに要配慮個人情報に係る規制を新設し、個人情報の第三者提供に関するトレーサビリティ規制を導入する等、医療・健診情報の利活用に対して規制を強化する側面がある一方で、匿名加工情報という新しい概念を導入して、ビッグデータの利活用を促進することも企図している。他方で、政府の健康・医療戦略に基づき設置された次世代医療ICT基盤協議会において、平成28年12月に、医療情報取扱制度調整ワーキンググループにより医療ビッグデータの利活用についての提言が取り纏められた。これを受けて、本年の通常国会に、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案(いわゆる医療ビッグデータ法案)が提出され、本年4月28日に成立し、公布後1年以内に施行されることとなった。
そこで、本セミナーでは、医療機関をはじめとする健康・医療に関連する企業及び従業員の健康増進に取り組む一般企業における、医療・健診情報の利活用に関する改正個人情報保護法の下での実務対応及び医療ビッグデータ法に対する今後の対応について、各種ガイドライン等を踏まえて、具体的に解説する。
セミナー詳細 1.医療・健診情報の利活用と個人情報保護法上の課題

2.医療・健診情報に関する改正個人情報保護法の下での実務対応
(1)個人情報の定義の明確化-個人識別符号の導入
(2)要配慮個人情報に対する規制
 (a)取得規制
 (b)オプトアウトからの除外
(3)トレーサビリティの確保
(4)匿名加工情報
 (a)匿名加工情報の意義
 (b)加工基準
 (c)作成者の義務
 (d)提供者の義務
(5)国際化対応
 (a)外国にある事業者に対する域外適用
 (b)外国にある第三者への提供
(6)その他
 (a)利用目的の変更
 (b)開示等の請求

3.医療ビッグデータ法に対する対応
(1)認定匿名加工医療情報作成事業者(認定事業者)
(2)医療機関等からの認定事業者への医療情報の提供の方法
(3)今後の実務上の課題

4.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください

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