匿名組合ファンド、投資事業有限責任組合ファンドの重要ポイント |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2017-05-11(木) 13:30~16:30 |
講師 |
アンダーソン毛利・友常法律事務所 伊藤 哲哉 弁護士 金融取引、M&A、不動産等の商事取引及び金融規制の分野で20年以上に及ぶ実務経験 1991年東京大学法学部卒業 93年弁護士登録 97年ワシントン大学ロースクール修士課程(LL.M.)修了 98年ニューヨーク州弁護士登録 著述も "Investing in real estate in Japan:control and economic rights over investments in the TMK, TK-GK and J-REIT" Corporate Real Estate Global Guide (Practical Law2016)など多数 |
概要 |
ファンド規制に関する金融商品取引法や不動産特定共同事業法の近時の改正及び改正案を踏まえ、匿名組合契約や投資事業有限責任組合契約の重要ポイントを検討する。 組合は法人格を有せず、組合員の権利義務の内容は契約によって定まるため、法人と比べて理解しづらいかもしれない。しかし、会計・税務面のメリットのみならず、法的な側面から見てもその重要性は高い。本セミナーでは、これらの許認可、禁止行為といった規制法の側面と、契約関係という私法的な側面を中心とする検討を行う。 |
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セミナー詳細 |
1.組合について (1)匿名組合契約と投資事業有限責任組合の主な特徴 (2)財産の倒産隔離性 (3)業務執行 (4)しばしば議論される契約条項 2.ストラクチャー (1)1階層ファンド (2)複層階層ファンド (3)アセットマネジャーと私募取り業者 (4)許認可 3.金融商品取引法が適用されるファンド(2017年3月改正法施行) (1)「適格機関投資家等特例業務」の内容 (2)実務への影響 4.不動産特定共同事業法が適用されるファンド(2017年3月法案提出) (1)「適格特例投資家限定事業」の内容 (2)「小規模不動産等特定共同事業」の内容 (3)SPCを用いたTK/GKストラクチャーにおける既存の「特例事業」の投資家要件の緩和及び約款利用義務の免除 (4)想定される実務への影響 5.外国法に基づくファンド (1)日本法の地理的な適用関係 (2)デラウェア州法やケイマン諸島法に基づくリミテッド・パートナーシップの取扱い 6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
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