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保険会社における「顧客本位の業務運営に関する7大原則」と「特別利益の提供」に係る規制厳格化への対応

~適法性・妥当性についての確認方法を戦略的に分析する~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2017-05-12(金) 13:30~16:30
講師 村田・若槻法律事務所
パートナー
足立 格 弁護士

東京大学法学部卒業 2003年弁護士登録 10年早稲田大学法科大学院寄附講座招聘講師 10年~中央大学法科大学院兼任講師(企業金融と法) 10年~一般社団法人保険オンブズマン紛争解決委員 14年~一般社団法人日本少額短期保険協会諮問委員 10年~東京弁護士会法制委員会委員 10年法務省委託調査研究新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究 12年日本弁護士連合会司法制度調査会委員 15年日本保険学会会員 12年~消費者庁受託研究平成23年度消費者契約法(実体法部分)の運用状況に関する調査研究報告 13年法務省受託研究債権譲渡の対抗要件制度等に関する実務運用及び債権譲渡登記制度等の在り方についての調査研究報告書 金融機関からの金融規制法に関する日常的な法律相談の他、金融庁などの監督官庁への報告・届出をはじめ、訴訟(金融ADRを含む)・紛争解決、税務・会計、金融機関のガバナンス、コンプライアンス、リスク管理に関する各種助言、意見書の作成、契約書・社内規程等の作成・レビュー等や国際金融取引に係る助言等を主たる業務内容としている 主たる著書・論文として、「金融機関のための改正保険業法等対応最終チェック」(銀行法務21・2016年4月号)、「消費者契約法改正と銀行実務への影響」(銀行実務、連載)、「消費者保護強化は進むか?消費者契約法改正中間取りまとめ」(ビジネス法務2015年12月号)他多数

概要 金融庁は、本年1月19日、「顧客本位の業務運営に関する原則(案)」を公表した。同原則案は、現在、パブコメ手続き中であるが、顧客本位の業務運営を行うに当たっての7大原則を定め、金融機関などに対して、プリンシプルベースの対応を求めると共に、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表し、これに対する取組状況を定期的に公表し、定期的に見直すことが求められている。そして、コーポレートガバナンス・コード同様、各原則の採否に関し、comply or explainルールが設定されている。金融機関としては、まずは各原則の採否を検討した上で、具体的な方針をどのように策定・公表するかが課題となる。
また、昨今、金融庁は、特別利益の提供に関し、従来に比べて厳格な考え方を示した。保険会社や保険代理店としては、かかる新たな考え方を忖度してビジネスを展開する必要がある。
そこで、本セミナーでは、金融機関のコンプライアンスに関する案件に豊富な経験を有し、保険募集ビジネスをはじめとする保険実務にも精通する講師が、顧客本位の業務運営を実現するための具体的な方針案を実践的に検討し、特別利益の提供との関係でのビジネスの在り方と適法性・妥当性の確認手段を戦略的に分析する。なお、本セミナーまでに「顧客本位の業務運営に関する原則」のパブコメ回答が公表されていた場合は、そちらも踏まえて解説する。
セミナー詳細 1.「顧客本位の業務運営に関する原則」
~コーポレートガバナンス・コードと比較しつつ、パブコメ回答が公表されていた場合はそちらも踏まえて~
(1)金融行政方針との関係
(2)原則1-顧客本位の業務運営に係る方針の策定・公表等
(3)原則2-顧客の最善の利益の追求
(4)原則3-利益相反の適切な管理
(5)原則4-手数料等の明確化(手数料の開示も含め)
(6)原則5-重要な情報の分かりやすい提供
(7)原則6-顧客にふさわしいサービスの提供(適合性の原則、意向把握義務も含め)
(8)原則7-従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

2.特別利益の提供
(1)規制の内容
(2)従来の考え方(「保険募集に関し」、「特別の利益」、監督指針の3要件の考え方)
(3)新たな考え方(従来との差異を中心に)
(4)ビジネスの在り方と適法性・妥当性の確認手法

3.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 

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