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再エネ設備等のセカンダリー取引における契約上の留意点

~改正再エネ特措法の施行を踏まえ~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2017-04-25(火) 9:30~12:30
講師
TMI総合法律事務所 パートナー 滝 琢磨 弁護士
TMI総合法律事務所
パートナー
滝 琢磨 弁護士

取扱い業務は、インフラファンド、再生可能エネルギー、不動産ファイナンス、REIT、M&A、LBOファイナンス、保険等 金融庁総務企画局市場課への出向経験を踏まえ、インサイダー取引規制や金融商品取引業者等に対する業規制に関する相談も多数行う 出版物は、『ジュリスト増刊 実務に効く 企業犯罪とコンプライアンス 判例精選』有斐閣(2016年)、『金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)の概要』金融財政事情研究会(14年)、「平成25年インサイダー取引規制の見直しとM&A実務における留意点」MARR2014年2月特大号(232号)、「公募増資に関連したインサイダー取引事案等を踏まえた対応」旬刊商事法務10月25日号(12号)、「AIJ事案を踏まえた資産運用規制の見直し」旬刊商事法務9月5日号(08号)等 07年弁護士登録・TMI総合法律事務所勤務、10年金融庁総務企画局市場課勤務、13年TMI総合法律事務所復帰、16年TMI総合法律事務所パートナー就任

概要 FIT制度に基づく調達価格が年々下落し、再エネ設備開発案件の新規件数が落ち込んでいる一方で、上場インフラファンドの立上げに向けた動きが進んでいます。こうした中で、再エネ設備等のセカンダリー取引は増加してきておりますが、事業の実施可能性や適切性を確認した上でFIT認定を行うことなどを内容とした改正再エネ特措法が本年4月1日に施行された後も、こうした増加傾向は今後も続くとみられます。しかし、再エネ設備等の売買に際しては、事前のデューディリジェンスが重要であることに加え、売買契約において、購入時の開発状況や許認可の取得状況、土地利用権の種類等に応じて適切な前提条件や誓約事項、表明保証条項を組み込む必要があるなど、留意すべきポイントが多数に及んでいます。
そこで、セミナーでは、弁護士として多数の再エネ設備等の取引実務やインフラファンドの組成案件に複数関与し、その実務に精通する講師が、改正再エネ特措法の施行を踏まえつつ、再エネ設備等のセカンダリー取引における様々な留意点を、図表等を用いて分かり易く整理し、解説します。
セミナー詳細 1.再エネ設備等セカンダリー取引について
(1)近年の状況
(2)改正再エネ特措法の概要
(3)改正再エネ特措法による影響
(4)想定されるスキームと契約上の建付け
(5)デューディリジェンス

2.再エネ設備等の売買契約の留意点
(1)全体の構成
(2)前提条件・効力発生要件・解除条件
(3)誓約事項
(4)表明保証
(5)クロージング
(6)瑕疵担保責任
(7)解除条項
(8)損害賠償条項その他

3.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください

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